平成30年1月16日、40年ぶりの大幅な見直しとなる民法改正案がまとまりました。
その中でも大きな注目を集めているのが遺産の相続制度の見直しです。
今回の相続制度改正案は、夫に先立たれて遺された妻を優遇する改正が目立ちます。
では、何がどのように変わろうとしているのか、要点を見ていきましょう。
目次
遺された妻が自宅に住み続けるために
現行制度では、夫が死亡して相続人が妻と子供の場合、妻は全体の2分の1を相続し、残りの2分の1を子供達が分けることになります。
この取り分のことを法定相続分といいますが、それに従わないといけないわけではありません。
遺言書があれば、そのとおりに相続しますし、遺言書がなくても相続人の間で話い合いをしてまとまれば、その決めた分け方でOKなのです。
しかし、意見が合わず揉めてしまった場合に、この法定相続分が影響してきます。
問題になりやすいのは、遺された財産は 預貯金が少なく自宅がある場合 です。
家は分けることが出来ませんので(※1)、妻が家を相続した場合、法定相続分どおりに分けるには、家を売却して金銭を子供達に支払わなければならず、退去を迫られるケースがあるのです。
※1)厳密には持ち分を分けることは出来ますが、現実的ではありません
「そんな酷いことあるの?」という声も聞こえてきそうですが、普通にそういう相続ならぬ争続は結構起こっているのです。
高齢化社会で独居老人も多い現在、このような相続をなくすために設けられようとしているのが配偶者居住権というものです。
配偶者居住権があれば、別の人が所有権を取得しても、遺された妻はその家に住み続けることが出来るのです。
また、結婚20年以上の夫婦で、自宅の生前贈与を受けていたり、「自宅を妻に相続する」といった遺言がある場合は、この家を遺産分割の対象にしないということも改正案には盛り込まれています。
●配偶者居住権については、事例を交えてこちらに詳しく書いています。
⇒ 新しい相続制度 配偶者居住権を分かりやすく
介護に尽くしても相続権なし?
妻が夫の親を介護するケースは結構あります。
介護って本当に心身ともに大変です。
しかも、自分とは血の繋がっていない親に対しての介護なら尚更でしょう。
しかし、どんなに献身的に介護をしても、その介護対象者の夫の親が亡くなったとき、 介護を頑張った妻には相続財産は入ってきません 。
夫に相続財産が入れば同じかなと思う人もいるかとは思いますが、それは家庭内がうまくいってればの話。
そんな献身的に介護を頑張った妻に対してもその評価をしようと、新しい相続制度の改正案には、介護を尽くした相続人ではない人もその対価を金銭請求できる権利を設けています。
しかし、家族間の仲がしっくりいってなければ、それによってトラブルが増えることも懸念されています。
●介護に尽くした長男の嫁への金銭的な評価についてまとめました。
⇒ 介護に尽くした長男の嫁は報われない?遺産相続や金銭請求できる?
遺言書が少し変わります
これは〝妻を守る〟というのとはちょっと違いますが、改正案の大きなポイントのひとつです。
遺言には3つの種類があるのですが、一番ポピュラーなのが自筆証書遺言という、自分の字でしたためる遺言書です。
しかし、この自筆証書遺言、せっかく書いておきながら、その存在を家族や親族に伝えていない人も意外に多く、遺言書を作っていることは聞いていても、どこに仕舞っているのか見当たらないということもあります。
公証役場で公証人に作成してもらう公正証書遺言の場合は、公正証書遺言を作成したことを伝えていれば(自筆証書遺言よりも伝えていることが多いです)、例え遺言の謄本が見つからなかったとしても、公証役場には原本がありますので、新たに謄本(写し)の交付請求をすることができます。
自筆証書遺言では被相続人が亡くなって、しばらくしてから遺言書が見つかるということもあり、このようなときは親族間でトラブルになることも見受けられます。
こういったことを少しでも無くそうと、遺言書を全国各地の法務局に保管できる制度を作ることも盛り込まれています。
これなら、預けていることを例え聞いていなかったとしても、可能性の一つとして、法務局にあたってみれば見つかるなんていうこともあるかもしれません。
ただ、法務局で遺言書を預かることがどれだけ周知され、どれだけの人が利用するかによりますが、結局、法務局に行くという考えが浮かばない可能性もあるかと思います。
あと自筆証書遺言は全て手書きで書かないといけないのですが、財産目録に限り、パソコン等での作成がOKになりそうです。
これは、有り難いですね。
遺言書のワープロ打ちをクローズアップしています。
⇒ 遺言書はワープロ作成でOK?