高校野球賭博は違法で逮捕?刑法185条を読み解く!根本的なポイント

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いや~、とうとう始まりましたね、高校野球!夏の甲子園!!

私は野球が好きで、昔は甲子園にも結構いきましたが、この時期、特に野球に興味が無い人が、高校野球に熱中していたりすることがありますよね。

あれって? そう、賭けてるんですよ・・・

それって、どうなんでしょうか?

目次

夏の甲子園の高校野球賭博は違法で逮捕される事がある?

そもそも、賭博が違法であることを知らない若い人が多くて驚くことがあったのですが、そりゃ、競馬、競艇、競輪にパチンコの宣伝がガンガン流れてて、世の中には雀荘なるものがあって、会社では夏になれば毎年普通に高校野球でお金を掛けている世の中・・・・。

そりゃ、賭博が違法とは思わなくて当然かもですね ┐(´∀`)┌ 
 

まぁ、ここでは詳しくは書きませんが、競馬、競艇、競輪、それにオートレースもそうですが、これらは公営のギャンブル、つまり法律に則って公の機関が開催しており、刑法上の違法制が阻却されています。
totoなんかも法律が出来たのでOKになったわけです。

パチンコについても詳細は避けますが、子供だまし的な手法で、違法性が無いと警察含めて言い張ってるような状況ですよね。
 

話はとびますが、野球トトカルチョっての変な言葉です。

そもそもトトカルチョってのは、サッカーの勝敗を予想するサッカー賭博のことで、イタリア語で〝toto〟が賭博やくじ、〝calcio〟がサッカーのことです。
日本では勝敗を予想する賭博一般をトトカルチョと良くいいますが、誤った使い方が蔓延してしまった感じですね。あ、どうでもいい事でしたm(_ _)m
 

え~、話を戻しまして問題の高校野球賭博、いえ、高校野球に限ったことではなく野球賭博は違法なのでしょうか?

違法ということであれば参加すれば逮捕されてしまうかもしれませんよね。
では、違法というのであれば、どのような法律で取り締まられるのかを見てみましょう。

高校野球賭博は違法なのか刑法185条を読み解く!

賭博罪は刑法第185条に定められています。

(賭博)第185条
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

186条の常習賭博罪と区別する意味で、〝単純賭博罪〟とも呼ばれます。

前文は読んでそのまま賭博で捕まって起訴され、有罪が確定すれば、50万円以下の罰金か科料を支払わされることになります。

なんと、単純賭博罪に実刑は無いんですね(*゜Д゜)

しかし、常習賭博罪には3年以下の懲役刑があり、逆に罰金刑がありません。

ちなみに〝科料〟とは、「1,000円以上1万円未満の金銭を強制的に徴収する財産刑の一種」です。
ちなみに〝罰金〟は1万円以上。

つまり、単発的な賭博罪は、摘発されても結構軽めの刑ですが(人によって捉え方は違うでしょうが)、常習になると一気に重くなるって感じですかね。
 

そして、問題が後文の但し書きです。
 「ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」  これは、いったいどういうことなのでしょうか・・・・・。

「そのときだけの遊びのためにする賭けで終わるなら、別にいいよ。」
ま、直訳するとこんなところでしょうか。

だったら賭け高校野球は良さそうな気がします。
けど、それでも今いち線引きが分かりませんねぇ。

やはり、こういうときは過去の判例などがどうなっているかです(・з・)ノ

判例によると「一時の娯楽に供する物」とは、  「関係者が即時娯楽のために消費するようなもの」 と定義しています。

ようは、その場で消費してしまえる様なものならいいってことですね。
ジュースやお菓子、天丼にタバコなどはOKのようですので、ここから大きく外れなければ問題ないでしょう。
ただ、明確な線引きはありません。
 

それでは〝お金〟はどうなるのでしょうか・・・

例えば、その場ですぐに使ってしまえるくらいの金額であればOKなのでは?
って思ったのですが、これはアウトです。

大正時代の話ですが、大審院という、今でいう最高裁判所で「金銭はその性質上一時の娯楽に供する物ではない」と言い切っています。

雀荘などでも点5程の低レートで賭け麻雀をしていた者が、実際に摘発されているようですので、金額の多寡は関係ないのでしょう。
ま、法律的には1円でもアウトってことです。
 

ということは、賭け高校野球で金銭を掛けていることは法律違反であることに間違いはないのでしょう。
そして、警察次第で逮捕されることがあるかもしれないと言うことです。

ただ、実際には、仲間内でやる分には、警察が取り締まるようなことは非常に稀ではあるでしょう。

数年前、力士の野球賭博が問題になっていたことがありましたが、それは暴力団が胴元になっているからです。
警察は、暴力団の資金源を経つことに重きを置いていますので。

賭博罪にあたるかどうかの根本的なポイント

既にお話ししたようにお金を賭けるのはアウトですが、物、つまり商品であればOKになることも多いでしょう。
ただし、あまり高価なものになると該当する危険性が出て来ますし、ビール券や商品券などの場合も現金と同視される可能性もあります。

よく疑問に思われる方が多いのがゴルフコンペの賞品などです。
結構、高価な商品が出ることもあり、また賞金が出るなんてこともあるようです。
ゴルフコンペなんて大々的になっていますよね?
これ、どうなんでしょうか。

 ポイントは参加費があるかどうか です。

〝賭博〟とは、「金銭や品物などの財物を賭けて、偶然性の要素が含まれた勝負を行い、その勝負の結果によって、負けた方は賭けた財物を失い、勝った方は何らかの取り決めにもとづいて財物を得る。」という仕組みのゲームの総称です。

つまり参加費があれば、それを掛け金と見ることが出来るので、コンペで入賞したときに賞金や高価な商品が出るのであれば、それは賭博罪になる可能性があるということです。

じゃ、プロゴルファーは莫大な賞金を貰っているから!って声も聞こえてきそうですが、もう一度少し上の一文を読み直してください。

〝参加費があるかどうか〟

そうです、根本的に財物を直接的に賭けていないのであれば、それは最早、賭博である余地はありません。
つまり、ゴルフコンペであろうと、高校野球の優勝チームの予想であろうと、麻雀であろうと、参加費無料で賞金や賞品を〝贈呈〟するのであれば、何の問題もないのです。

コレ、何をするにしても、参加費を集めて、主催者(いわゆる胴元)に利益が出るほど大人数が参加するような状況だと、警察も積極的に取り締まるような内容になってくるのでしょう。
 

まとめ

  • 賭博罪は刑法185条、186条に規定されている
  • 賭博は刑法で禁止されているが、他の法律でOKにしているものは除外

  • 常習性の無い単純賭博罪は50万円以下の罰金で実刑はナシ

  • 賭博は賭博でもジュースやお菓子、ちょっとした食事などその場ですぐ消費するようなものを賭けるくらいならOK

  • お金を賭けるのは例え少額でもアウト。ただ、取り締まられるかどうかは別問題

  • 高校野球でお金を賭けるのはグレーではなく黒

  • 賭博罪に該当するかどうかの根本的なポイントは、掛け金と見なせるものを提供しているかどうか
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    コメント

    • プロゴルファーはトーナメントの参加費を払っていますが。

      by ごるふ タロー 2016-03-09

    • >ごるふ タロー様

      ご指摘ありがとうございます。

      ただ、プロのツアーの参加費(エントリーフィ)は、あくまで実費であって、賞金はそこから出ているのではなく、あくまでスポンサーが負担しているからOKなのだと思います。
      ポイントは賞金の出所の実態ですかね・・・・。

      ちょっと記事を読み返すと、表現が分かりにくいですね。
      また、時間あるときに修正してみます。

      by sanmon 2016-03-09

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