介護に尽くした長男の嫁は報われない?遺産相続や金銭請求できる?

180218_tyounan-no-yome

夫の父や母、つまり舅(義父)や姑(義母)の介護に翻弄されている長男の嫁(長男に限りませんが・・)は、日本にはたくさんいますよね。

ところで、今年(平成30年)1月に纏まった民法改正案の中でも注目を集めたのが遺産相続制度の見直しです。

今回は、その中でも介護に関することにスポットを当てて掘り下げて、嫁の立場であるあなたに向けて書いていきたいと思います。
 

●改正の全体像はこちらでご覧ください。
遺された妻を守るための遺産相続制度の見直しとは?何がどう変わる?

目次

介護に尽くした長男の嫁は遺産相続では全く報われない?

舅や姑が亡くなると、その財産についての相続が発生します。

そして、あなたの旦那は相続を受けることが出来る相続人となりますが、 嫁であるあなたは相続人ではありません 

それは、例えあなた一人がどれだけ献身的に介護に努めていたとしてもです。
 

まぁ、旦那が相続を受けるのなら嫁であるあなたにとっても同じ事かもしれませんが、家庭によっては必ずしもそうではありません。

ましてや、離婚を考えているのであれば尚更ですよね。
 

しかし、少し難しい話ですが、相続には寄与分(きよぶん)という制度があります。

相続は基本的に話し合いがまとまれば、どのように分けてもOKなのですが、話し合いがまとまらなければ、法定相続分という法律で決められた割合にのっとって分け合うことになります。

そして寄与分というものは、簡単に言えば、被相続人(亡くなった人)の遺産の形成や維持に特別に貢献した人に対し、その貢献した分、法定相続分よりも多く相続させるというものです。

ただ、寄与分が認められるのはある一定の場合に限られ、その中には被相続人(亡くなった人)の介護に長年あたったようなケースも認められるのです。

しかし、寄与分が認められるのは相続人に限られるので、介護をしていたのが、 被相続人の息子の嫁だと対象外 なんですね。

ただし、こういった場合は、その嫁の行為は相続人である被相続人の息子、つまりあなたの旦那が行ったものとして、旦那に寄与分が認める事も可能です。

けど、結局、あなたにではなく旦那になんです。

姑や舅の介護を頑張った嫁も民法改正で報われる?

介護はあなたに任せっぱなしで、何もしてない旦那がその恩恵を被るというのも、なんだか解せない話ですが、それが日本の今の法律です。

しかし、この1月(平成30年1月16日)に纏まった民法改正案では、遺産相続の見直しが大きく行われ注目を集めています。

その中に「相続人以外の者の貢献を考慮するための方策」として、被相続人(亡くなった人)の介護などを無償で行っていた相続人以外の親族(つまり長男の嫁など)は、相続の開始後、相続人に対して、その介護の度合いに応じた額の金銭の支払いを請求できるというものがあります。

これが法律として成立すれば、大変な介護を行っていた長男の嫁などが、相続人でない立場であっても、相続時に金銭を受け取ることが出来るようになるわけですね。
 

介護を尽くしたことによる金銭請求制度の問題点

上記の介護に尽くしたことによる金銭請求制度は、どれだけ大変な介護を行ってきても報われない嫁にとって、その対価をきっちりと請求できるようになるというこで、大変意義のあるものだとも言われています

しかし、果たしてそんなに上手くいくのでしょうか?
 

この制度は、自動的に介護に尽くしたお嫁さんに相続財産が分配されるわけではありません。
あくまで、介護をした対価を金銭的に請求できるという制度なんですね。

家族仲が悪ければかえってトラブルの原因にもなるでしょうし、元々家族仲が良くてもそれを請求することで、ぎくしゃくしてくる可能性も考えられます。

ですから、この制度が法律として成立し、更に、介護をしていた長男の嫁などが相続時に金銭請求することが、当然の世の中にならなければならないでしょう。

そのためには、新しく法律が成立したらその制度を大々的に広めて貰わなければなりませんね。
 

また制度が認知され、嫁が介護の対価を相続時に金銭請求できる世の中になったとしても、 介護をどれだけやっていたのかという証明や対価の算定は非常に難しい ものとなるでしょう。

とにかく、今、介護に尽くしているお嫁さんであれば、どんな介護をしたのか、介護日記的なものを日々つけておくことをお勧めします。
あと、介護ヘルパーさんやケアマネさんなどとも交流は積極的に行っておくべきでしょう。

この制度が成立したとして、どのようになっていくかまだ未知数な部分もありますが、何か争いごとになったときに武器となるのは客観的な証明です。

そして介護日記をつけておくことは、介護の尽力度合いをある程度は証明できますし、ケアマネさんなどとの交流は、第三者からの裏付けが必要となったときに協力をあおげるかもしれません。

もちろん介護日記は、何かあったときのための武器としてだけではなく、日々の介護に想像以上に役立ちます。

ダイゴー 介護記録ノート A5 ブルー U1000

新品価格
¥1,598から
(2019/10/12 10:48時点)

まとめ

  • 姑や舅が他界しても、介護に尽くした長男の嫁などに相続権はない
  • 平成30年1月に纏まった相続制度改正案には、相続人とならない長男の嫁などが介護に尽くしたことによる金銭請求制度が盛り込まれている

  • 介護に尽くしたことによる相続時の金銭請求は、世の中へどれだけ浸透するかがポイント

  • もしものときに介護の度合いを証明する必要が出てくるので、介護日記などを付けておくことは重要
  •  

    おすすめ記事

    • Pocket
    • LINEで送る
    • このエントリーをはてなブックマークに追加

    コメントを残す




    このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

    関連記事

    改正労働者派遣法成立で期間制限撤廃!28業務?誰のため?
    20歳になったらできる事|成人に生じる義務|税金や健康保険も?
    大阪地下街の串カツ松葉に退去命令?道路占用許可?行政代執行?
    マイナンバー通知カードと個人番号カード|必要か?受け取らない?
    会社は従業員のマイナンバー取得を!何に使う?特定個人情報|法人番号
    個人番号カード発行されない|マイナンバー確認方法|住基カードどうなる?
    対人無制限の意味|賠償責任保険とは|対物に無制限は必要?
    安保関連法制とは何かを分かりやすく|違憲?憲法9条?|デモ
    物損事故で修理代貰って直さないのは違法?支払先は工場?板金か新品か
    司法取引導入?適用される犯罪は限定的|メリットとデメリット
    マイナンバー法の罰則|会社や個人事業主が気を付ける事は?
    医療費控除ライン|対象と計算方法と住民税|領収書はコピーでOK?
    新しい相続制度 配偶者居住権を分かりやすく
    18歳選挙権成立|なぜ引き下げ?成人になる?世界の年齢(選挙権・成人)
    最高裁で夫婦別姓は女性全員違憲判断|何が問題?日本だけ?妻の姓の割合は?

    Menu

    HOME

    TOP

    Back to Top ↑