平成28年3月12日から運転免許に〝準中型〟という区分が新設されました。
これによって普通免許で運転出来る範囲は狭くなります。
ところであなたは自分のお持ちの免許で、どれくらいの大きさのトラック、何人乗りのバス(車)まで運転出来るか把握されていますか?
トラックでややこしいのは、重量が車両総重量と最大積載量の大きく2つの表記があること、それに法改正が繰り返され、免許の取得時期によっても普通免許で運転出来る範囲が異なったりすることでしょうか。
今日は、多くの人が所持している普通免許で運転出来る範囲などについて書いていこうと思います。
目次
中型や準中型免許は普通自動車免許の上位免許
まずは、先日の3月12日施行の改正道交法により新しくなった現在の免許区分を整理してみましょう。
運転免許は大きく分けると、皆さんお持ちの第一種免許、そしてお客さんを載せるバスやタクシーなどを運転するための第二種免許に別れます。
そして第一種免許は以下の10種類の免許区分に分けることが出来ます。
一番多くの方がお持ちの普通免許があり、その上位免許として大型や中型、そして今回新設された準中型が設置されています。
④の小型特殊と原付は、これらの免許があれば運転することが出来ます。
② 大型二輪免許、普通二輪免許
二輪免許、つまりオートバイの免許です。
小型や中型、大型といった名称を聞くことがあると思いますが、免許は大型と普通の2つだけで、普通二輪には限定が付くことで運転できる最大排気量のバイクが決まってきます。
昔は自動二輪という区分で、400ccを超えるオートバイに乗るには、その限定を運転免許試験場の実技試験に合格して解除する必要があり、それがとても難関であった事が知られています。
③ 大型特殊免許、けん引免許
上位免許や下位免許のない、独立的な免許です。
他の免許での代替えは効きません。
④小型特殊免許、原付免許
小型特殊免許で原付、原付免許で小型特殊は運転できませんが、この2つ以外の免許があれば、どの免許でも両方運転することが出来ます。
普通自動車免許で運転できるトラックは何トンでバスの定員は何人?
普通自動車の上位の免許に、準中型、中型、大型と今は設置されているわけですが、それぞれの免許で、どの程度の重さのトラックが運転出来るのでしょうか。
あえてトラック用に免許を取った人ならよく知っているかとは思いますが、しっかり把握出来ていないのは普通免許で当たり前に運転出来る状態だった場合で、改正後も既得権益的に運転可能な人たちです。
バスの場合の乗車定員と合わせて分かりやすく表にしてみましたので、チェックしておいてください。
【運転できるトラックの車両総重量・最大積載量と乗車定員】
所持する免許 | 運転できるトラックの重量 | 運転できる乗車定員 |
---|---|---|
大型自動車 | ●車両総重量 11t以上 ●最大積載量 6.5t以上 | 30人以上 |
中型自動車 | ●車両総重量 11t未満 ●最大積載量 6.5t未満 | 29人以下 |
中型自動車 8トン限定 ※1 | ●車両総重量 8t未満 ●最大積載量 5t未満 | 10人以下 |
準中型自動車 | ●車両総重量 7.5t未満 ●最大積載量 4.5t未満 | 10人以下 |
準中型自動車 5トン限定 ※2 | ●車両総重量 5t未満 ●最大積載量 3t未満 | 10人以下 |
普通自動車 ※3 | ●車両総重量 3.5t未満 ●最大積載量 2t未満 | 10人以下 |
※2 平成19年(2007)道交法改正以降、平成29年(2017)3月12日改正以前に普通免許を取得した者
※3 平成29年(2017)3月12日道交法改正後に普通免許を取得した者
今回の改正によって、これから普通免許を取得する人が運転できるトラックはいわゆる2tトラック未満になってしまいます。
最大積載量3トンを超えるようなトラックは、普通の自動車を運転する感覚とは全く異なってきます 。前回の中型自動車免許設置以降に普免を取得した人は3トン未満は運転出来ていたので、この状態が一番ベストなんじゃないかと個人的には思っていました。
2トンあたりまでは、自動車に近い感覚で運転出来ます。
ちなみに2tトラックは、宅配やコンビニ配送なんかで良く使われているやつです(全てではありません)。
ですから、これから免許を取る人が宅配等の仕事をするなら、普通免許では運転出来ず、準中型免許を取得する必要性が出てきます。
インターネット通販の取扱量急増等による小口配送のための人手不足も申告な宅配業界ですが、更に人手不足に陥るかもしれませんね。
トラックとバスの免許は何歳から取得できる?
最後にそれぞれの免許を取得できる年齢をまとめておきます。
※普通、準中型、中型、大型特殊のいずれかの免許を受けていた期間が通算して3年以上必要
※普通、準中型、大型特殊のいずれかの免許を受けていた期間が通算して2年以上必要