10月からマイナンバーの記載された〝通知カード〟が配付されはじめましたが、まだまだ届いていない人がほとんどのようです。
なんと、配達完了しているのは1割程度だとか(;・д・) ・・・
これは、当初の予定より印刷完了時期が遅くなってしまったとのことで(そんなんばっかりやね^.^;)、配達は12月に入ってからも引き続き行われることが決定しています。
てか、1月に間に合うの? もうやっぱナシってことでもいいですけどねぇ。
といっても、無くなりはしないであろうマイナンバー制度。
この〝マイナンバー〟とは〝個人番号〟のことですが、会社などの事業者にも大きく関係するものです。
大きな会社なら総務がしっかりやってくれるでしょうが、中小企業の社長さん!個人事業者の方々、ちゃんとマイナンバー対策はしていますか?
何も考えていなかったでは、ダメですよ!
ちょっと、読み進めていってください。
目次
会社は従業員や扶養家族のマイナンバーの取得と本人確認を!
マイナンバーの取得時期
従業員からマイナンバーを取得するべき時期は、社会保障及び税に関する手続書類の作成事務が発生した時点が原則となるのですが、雇用契約を締結した時点等など、その事務の発生が予想できた時点で提供を求めることは可能と思われます。
マイナンバーは、提供を受けるときに利用目的を明示しなければなりませんので、最初に何にマイナンバーを使うのかを漏れなくピックアップし、それら全てをしっかり明示しておくのが良いでしょう。
従業員がマイナンバーの提供を拒否する
従業員の側からは本当に〝会社にマイナンバーを提供しても大丈夫なのか〟といった不安などもある人も中にはいるようですが、会社としては、従業員のマイナンバーを取得しなければ、いろいろな従業員の手続きが滞ってきてしまいます。
どうしても、従業員がマイナンバーの提供を拒否する場合は、〝法律で定められた義務〟であることを伝え、協力してもらうしかありません。
どうしても、それに応じないようであれば、マイナンバーを記載する必要のある書類の提出先期機関の指示に従ってください。
従業員やその扶養家族の本人確認とは?
マイナンバーを取得するときには、正しい番号であることの確認(番号確認)と、手続きを行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要です。
原則として、以下のいずれかの方法で確認する必要があります。
番号確認 | 身元確認 | |
---|---|---|
① | 個人番号カード |
|
② | 通知カード | 運転免許証 など |
③ | マイナンバーの 記載された 住民票の写し など | 運転免許証 など |
ただ、本人に間違いないことが明らかであると個人番号利用事務実施者(税務署や年金事務所、健保組合、ハローワークなど)が認めるときは、身元確認書類については不要とすることが出来ます。
従業員の扶養家族のマイナンバーの取得するときは、その扶養家族のマイナンバーの提供が誰に義務付けられているかによって異なってきます。
例えば、健康保険や所得税に扶養家族の届出は従業員が本人確認を行うことになるので、会社側は扶養家族の本人確認を行う必要はありません。
会社は従業員のマイナンバーを何に使うの?特定個人情報って?
会社などの事業主が、従業員のマイナンバーを何に使うのかは、国や行政機関、地方公共団体などに、社会保障、税、災害対策の分野の申請等をするときです。
具体的には以下の表をご覧ください。
社会保障関係の手続 | 税務関係の手続 | 災害対策 |
---|---|---|
年金の資格取得や確認、給付 | 税務署に提出する 確定申告書、 届出書、法定調書などに記載 | 防災・災害対策に関する事務 |
雇用保険の資格取得や 確認、給付 | 都道府県・市町村に 提出する申告書、 給与支払報告書などに記載 | 被災者生活再建支援金の給付 |
ハローワークの事務 | etc. | 被災者台帳の作成事務 |
医療保険の給付の請求 | etc. | |
福祉分野の給付、生活保護 | ||
etc. |
更に、従業員のマイナンバーを取得する際は、利用目的を伝えなければならず、それ以外でのマイナンバーの利用は禁止されています。
表にあるような、マイナンバーを内容に含む個人情報のことを〝特定個人情報〟と言いますが、マイナンバー法では個人情報保護法とは異なり、本人の同意があったとしても、利用目的を超えて特定個人情報を利用してはならないと定められているんです。
このあたりの、マイナンバーの取扱方法については、後日詳しく記事にしたいと思います。
記事にしました
⇒ 小さな会社のマイナンバー準備|記載が必要な書類|管理方法
マイナンバーとは全然違う法人番号
マイナンバーは住民票を有する全ての人に割り当てられる12桁の個人番号ですが、
法人番号は株式会社などの〝設立登記法人〟 〝国の機関〟 〝地方公共団体〟 〝その他の法人や団体〟に対して1法人1つずつ指定される13桁の番号です。
マイナンバーと法人番号の大きな違いは、誰でも自由にその番号を利用できるということです。
法人番号は、名称・所在地と共に、インターネット上で公表され、データダウンロードも可能です。