引っ越しっ代ってほんとバカにならないですよね。
特に繁忙期と言われる春はかなりのもんです。
引っ越しすれば、引っ越し代以外にもいろんな費用が嵩みます。
ですから、引っ越し料金を少しでも抑えたいと考えてる中、既に頼んだは良いものの更に安い業者が見つかった!なんてこともありますよね。
こんなときどうします?
で、一つ引っ越しに纏わるルールが改正されるのですが、それが引っ越しを頼んでおいて、キャンセルした際のキャンセル料(解約・延期手数料)なんです。
目次
引っ越しのキャンセル料が変わる!
引越しを業者さんに正式に申し込めば、引っ越しの契約をしている状態になるわけですが、これを断った場合はどうなるのでしょうか?
事情は色々あると思います。
引越し自体が中止になることもあれば、延期になることもあるでしょう。
あるいは、 より良い条件の引越し屋さんが見つかり、そちらに変更したい という場合もあるでしょう。
けど、一旦、頼んでいる事を中止するにはキャンセル料がかかってくる心配がありますよね。
引っ越しにももちろんキャンセル料の概念があります。
そもそもそこに頼まなくなるのなら解約手数料、時期を延期するのなら延期手数料が発生してきます。
けど、いつでもそれが発生するわけではないんですね。
引っ越しのキャンセル手数料などの決まりについては、引越しの包括的な契約書と言える引越運送約款によって定められています。
※ 引越し業者の多くは国土交通省が告示する標準引越運送約款、あるいは標準貨物軽自動車引越運送約款を使用していますが、国交省の認可を受け、独自の約款を使用している業者もあります。
この引越運送約款で定められた〝解約・延期手数料〟が改正されるんです。
この機会にどのように変わるのか知っておこう
では、元々どのように決められていたキャンセル料がどのように変わるのかを見てみましょう。
キャンセル日 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
当日 | 運賃の20%以内 | 運賃及び料金の50%以内 |
前日 | 運賃の10%以内 | 運賃及び料金の30%以内 |
前々日 | ナシ | 運賃及び料金の20%以内 |
3日前 | ナシ | ナシ |
上の表を見てどう思われました?
元々、引越し前日のキャンセルでも上限20%しかなかったんですね。
これだと、繁忙期の引越し業者さんは正直キツいと思います。
まぁ、そういう事もあっての改正なのでしょうが・・・。
ただ、この約款改正は、平成30年1月31日に公布(ひろく知らせること)されましたが、施行(効力を現実に発生させること)されるのは平成30年6月1日からです。
つまり、この春はまだ、業者に厳しく利用者に優しい元のルールのままなんですね。
さぁ、まだキャンセル料が発生しない時期なら、最後にもうひと探ししてみませんか?
ρ゙(._.〃)
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あと、同時に改正される事として、積み合わせによる引越しも標準引越運送約款の対象に含めることとなります。
現行の約款ではトラックを貸し切って行う運送を対象としていますが、近年の単身者世帯の増加によりトラック1台に満たない荷物の引っ越しが増えて、積み合わせによる運送が増加したことから、積み合わせの場合でも貸し切りと同様に見積もりを行う形態となっているため、その実情に合わせて標準引越運動約款の対象とすることになりました。
ただし、一定容量の引っ越し荷物を特別積合せ運送で運ぶ、いわゆる パック料金型の場合は適用対象外 です。
約款改正の背景は?
最初にもちょっと触れましたが、元々のキャンセル料って思っているよりも結構安いんですよね。
それもあってか、ネットの普及でウェブ上での一括見積もりによる引越し業者の選択が出来るようになり、直前での引越しキャンセルが増えるという背景があります。
それプラス、単身引越への対応、消費者ニーズや引越事業者が提供するサービスの多様化、ドライバー不足等の課題があることから、今回の改正と繋がっていったわけなんです。