本格始動まであと1ヶ月を切ったマイナンバー制度ですが、12月に入ったとたんに全国でマイナンバーは違憲であるとの一斉提訴が行われました。
この裁判がどう進んでいくかは分かりませんが、決して原告側に有利な裁判ではありません。
現在、副業禁止の会社で働きつつ(多くの会社が副業禁止を謳っています)副業をしている方は、ちまたで囁かれているマイナンバーによる副業バレが、気が気じゃないんじゃないでしょうか?
マイナンバー違憲の裁判についてはコチラ
⇒ マイナンバーは違憲と一斉提訴!差止請求って?国相手に勝てるの?
目次
マイナンバーで会社に副業がバレるってホント?
年明け1月からマイナンバー制度が本格スタートすると、会社に内緒でこっそりやってる副業がばれてしまうという話があります。
しかし、マイナンバーは会社に知らせなければならない感じ・・・・
(詳しくはコチラで ⇒会社は従業員のマイナンバー取得を!何に使う?・・)
さて、どうしたものか・・・やっぱ、副業は辞めるしかないか(。-`ω´-)ンー
けど、待ってください!
何で、マイナンバー制度が始まると副業がバレるんですか?
会社はあなたのマイナンバーを税金や社会保険などの申告で、氏名や住所と共に記入するくらいのことしかできません。
しかも、その用途は事前に本人に申告する必要があります。
あなたのマイナンバーを知ったからと言って、その番号からあなたの過去や現在の何らかの情報を得る事なんで出来ません。
それが出来るのは、役所だけです。
そして、役所があなたの個人情報にアクセスした履歴は、再来年の平成29年1月からは(予定ですが・・・)、マイナポータル(※)を使って、あなた自身で確認することが出来ます。
※マイナポータル ⇒ パソコンや携帯端末から自分の個人番号に関する情報にアクセスすることのできるサービス
あなたのマイナンバーを勤務先に告げても、マイナンバーで紐付けされた各種情報の閲覧は、勤務先の会社が行えるわけではないんですね(。_。)φメモメモ
会社が従業員の副業をどうやって把握するの?
マイナンバーではなく住民税でばれる!!
マイナンバーで副業がバレる訳ではないからといって安心は出来ません。
副業がバレる要素は他にあるんです!
ただ、マイナンバーでばれるんじゃないってことです。
聞いたことないですか? 住民税で副業がばれてしまうって。(・з・)ノ
住民税から副業が露見する仕組み
副業でアルバイト等をしていると確定申告が必要になります。
副業の収入が20万円を超えるなどの条件がありますが、確定申告することによって本業と副業を合算した収入が出てくるので、所得税の額も住民税の額も変わってきます。
所得税は、足らずがあれば税務署に納付すれば良いだけなのですが、市町村に納める住民税がくせ者なんです(‐ε‐)
住民税を納める方法は、 自分で納める〝普通徴収〟
と 給料から天引きされる〝特別徴収〟 の2種類があります。
普通の会社は特別徴収にしていますので、会社員の方は住民税を支払うという感覚は余りないかもしれませんが、副業も含めて税務署に確定申告をしたら、収入が本業だけよりも増えるので、当然に翌年の住民税が上がります。
給与から天引きの特別徴収の場合、毎年5、6月頃、役所から会社に住民税額が通知されます。
すると会社の給与額のわりに住民税が高い事を会社は知ることになるので、副業がばれるという流れです。
ただ、給与計算の担当者がそれに気付くかどうかは別問題ですし、気付いたとしても放置していることもあると思います。
普通は、そこまで細かくチェックはしないんじゃないかと思いますが、確実に言えるのは、そこにバレる要素があるということです。
その気になって調べられたらすぐ分かります。
副業バレを防ぐ方法
これを、防ぐ方法は一応あります。
副業が、どこかで働いて給与を貰っているのではない場合(例えばヤフオクやアフィリエイト収入等)、つまり自分が事業主として収入を得ている場合は、確定申告書の第二表の右下の方の〝住民税・事業税に関する事項〟の〝給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択〟の欄で、 〝給与から差引き〟ではなく〝自分で納付〟 を選んでください。
これで、副業分の住民税はあなたに直接送られてくることになり、会社にバレようがありません。
ちなみに、その収入が20万未満であれば、確定申告の必要がありません。
ただ、副業がどこかでアルバイトをしていて、そこがしっかり役所へ給与支払報告書を提出しているところであれば、副業分の住民税も合わせて、本業の給料からの天引きになってしまい、副業が露見する可能性が出てきます。
この場合は、副業先の会社に相談し、特別徴収ではなく普通徴収にしてくれないか相談してみましょう。
理由は、「本業の方で副業は禁止されているけど、住民税が特別徴収となると、ここでの収入分の住民税も本業の方の給与から差し引かれることになり、他に収入があることが分かってしまうから。」でいいと思います。
ただ、今年に入ってくらいからでしょうか、全国的に住民税の普通徴収をしないようにする動きがあるようです。
もちろん、普通徴収による滞納防止策ですね。
既に、普通徴収が全面禁止になっている市区町村もあるんだとか。
ま、禁止といっても、事業者が特別徴収しなければ普通徴収になります。
普通が禁止ってのも何だか変な感じですが、これは副業が給与所得の場合ですね。
クロヨンとかトーゴーサンピンって何?
上でお話ししたマイナンバーもそうですし、住民税の普通聴取の禁止もそうなのですが、どちらも目的の1つに、税金を出来るだけ確実に徴収するってのがあります。
ところで、ちょっと豆知識的な話になりますが、〝クロヨン(9・6.4)〟〝トーゴーサン(10・5・3)〟〝トーゴーサンピン(10・5・3・1)〟といった言葉を聞いたことはありますか?
これは、どれも税務署が国民の所得額をどれくらい把握出来るかの 業種間格差の不公平感を表す言葉 なんです。
それぞれ、以下のような数字の意味合いです。
クロヨン(9・6・4)
勤労者の課税対象となるのは、大まかに言うと〝収入から必要経費を差し引いた残額〟ですが、この本来課税対象となるべき所得の内、税務署がどの程度の割合を把握しているか、この数値を〝捕捉率(ほそくりつ)〟といいます。
そして、給与所得者は約9割、自営業者は約6割、農林水産業者は約4割であると言われているので、その数値をとって〝クロヨン〟と称します。
給与所得者は原則、源泉徴収されるためほぼ把握できるけど、自己申告となる自営業者等は、それをごまかしているんだろ?って話ですね。
トーゴーサン(10・5・3)
捕捉率の業者間格差は〝9対6対4〟程度に留まらないという考えから生まれた言葉が〝トーゴーサン〟です。
つまり給与所得者はほぼ10割で、自営業者は半分の5割、農林水産業者は3割だけってことです。
トーゴーサンピン(10・5・3・1)
トーゴーサンに〝ピン〟、つまり〝1割の業種〟を追加した言葉が〝トーゴーサンピン〟です。
税務署がほぼ所得を把握出来ていないと言われる栄えある業種、それは〝政治家〟ヽ(゜∀゜)
その理由は、政治資金は課税対象とならないため業務と無関係な支出金を政治資金として計上するケースが考えられる事や、国税庁の上級官庁たる財務省のトップの職は政治家が務めるため、彼らを媒介して政治的圧力がかかる可能性なども指摘されています。