お正月になると子ども、孫、親戚、知人の子どもなどにお年玉をあげますよね。
皆さん、お幾らくらいあげていますか?
カワイイ孫にあげるお年玉は、子どもに似つかわしくないような、結構な金額を渡すじぃじ、ばぁばも多いです。
また、つきあいの多いご家庭であれば、たくさんの人からお年玉を貰うお子さんもいるでしょう。
ところで、〝お金を人にあげる〟=〝贈与〟です。
贈与すれば、そこには贈与税なるものが発生してくることがあります。
贈与税ってとっても高いんですよね。
なんと最高55%にもなる国にとっても高率税金です。
「そんなもん、子や孫にやって何で税金払わなあかんねん!」って声も聞こえてきそうですが、今回はこの辺りを掘り下げてみます。
目次
お年玉やお小遣いにも税金がかかるってホント?
先ほども言いましたように、〝お金を人にあげる〟=〝贈与〟です。
この、お金をあげる相手が見内であろうが関係ありません。
そう、子どもでも、孫でも、当然親戚でも、なんなら夫婦であっても贈与になるんです。
ですから、お年玉であっても、お小遣いであっても、贈与税の課税要件に該当すれば、 贈与税を申告して納税する義務 があるんです。
それでは、次に贈与税はどんな条件でかかってくるんかを見ていきましょう。
お年玉やお小遣いに贈与税が課税されるパターンは?
まず、大前提として 贈与税を支払うのは、お金を貰う側 です。
お金を渡す側ではありません。
ですから、祖父母が孫にお年玉を渡し、それが贈与税のかかるパターンであれば、税金を支払うのは孫ってことになります。
●お盆玉について詳しくはコチラをご覧ください。
⇒ お盆玉とは何ですか?相場はどれくらい?あげる必要ある?
ただし、小さなお子さんが贈与税を申告して納税しろって言われても出来るわけがありません。
この場合「じゃ、納めなくていいですよ。-∀-)」とは当然ならず、親権者(たいていの場合は親御さん)が代理で申告することになります。
さて、肝心の課税される要件ですが、キーワードは110万円です。
110万円未満であれば贈与税はかかりません。
まぁ、110万円以上のお年玉を貰う子が、日本にどれほどいるのか知りませんが、確かにいるのです。
この110万円というのは、 1月1日~12月31日までの1年間 でみます。
ですから、お年玉に50万円、誕生日に50万円、お盆玉に50万円って感じなら、贈与税の課税対象となります。
何故110万円かと言いますと、贈与税には110万円の基礎控除額があるので、例えば111万円の贈与であれば、以下の計算となります。
1万円×10%=1,000円
※基礎控除額後の金額が200万円以下であれば税率は10%
繰り返しになりますが、贈与税を納めるのは貰った側です。
例えばお年玉として、あなたがお孫さんに100万円あげたとしても、その子が他の人から合計10万円以上もらっていれば、1月の時点ですでに翌年の2月1日~3月15日の間に贈与税を申告しなくてはいけない状態になっていることになります。
贈与税の例外の1つ!お年玉の社会通念上相当な額とは?
ただし! ただしです!
例え年額110万円を超えていたとしても、それがお年玉であれば課税されないパターンがあります。
その特例的な要件は〝個人から受ける年末年始の贈答〟であり〝社会通念上相当と認められるもの〟である場合です。
お年玉は個人から受ける年末年始の贈答であることは間違いないですから、問題は 社会通念上相当な額とはいくらなのか が問題です。
〝社会通念上相当〟とは何ともあやふやですので、しっかりと線引きがある分けではありません。
ただ、親戚、知人がとても多く、多少のばらつきはあれど10,000円くらいのお年玉を150人からもらって合計150万円となったとしても、そこには贈与税はかかってこないでしょう。
1万円くらいであれば〝社会通念上相当〟であると〝私〟は考えます。
しかし、これが10万円とか20万円とかになってきた場合はどうなのか?
何とも言えませんね。
常識は人それぞれ違いますから、広く一般の人が普通って思うって金額なら大丈夫なのでしょう。
ちなみに、私の感覚ではお年玉に10万円は〝社会通念上相当〟ではありません。
ですから上記と同じ150万円であったとしても、10万円を15人から貰えば、そこには贈与税の申告義務が発生するのではないかと思うのです。
あくまで私の感覚ですけどね。
金額的にどうなのか良くわからんなぁって方がいらっしゃいましたら、税務署に聞いてみるのが一番確実です。
その際は、しっかりと回答をくれた人の部署と名前くらいは確認しておきましょう。