社会保険106万円の壁|月給や残業代は?何時間働く?500人超えの会社とは?

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2016年10月から短時間労働者に対する健康保険と厚生年金保険、つまり社会保険の適用拡大が始まりましたね。
アルバイト、パートをする皆さんにとっては結構、大きな問題です。

前に106万円の壁について501人以上の適用事業所についてなどの記事を書きましたが、今回、改めて加入対象などについてまとめておきたいと思います。

気になる方はしっかりチェックしてください!

目次

パート社会保険加入となる106万円の壁の月給は?残業代は?

この10月から、今まで加入対象ではなかったパートやアルバイトで短時間働く人にも社会保険加入の枠が広がりました。
今までは収入面の要件で言えば、社会保険は扶養に入れる130万円以内に治まっていればよかったのですが、これからは年収106万円あたりを超えると扶養どうのの話は関係なく加入対象です。

●収入面の複数の壁について詳しくはこちらをご覧ください。
パート主婦の106万円の壁を分かり易く正確に|130万円と103万円
 

さきほど106万円ではなく106万円あたりと言ったのは、それはあくまでの参考の数字であり実際には関係ないからなんですね。
社会保険は年収ではなく、標準報酬月額という月単位の収入で見ます。
そして年収106万円ではなく、その標準報酬月額が88,000円以上あるかどうかが社会保険加入の収入面のラインとなるのです。
106万円は88,000円×12ヶ月が105万6000円ですので、それを切り上げた額です。

標準報酬月額の決め方はいろいろあるのですが、基本的には4月~6月に貰うの報酬の平均額を元にして決定します。
そしてその報酬には基本給の他、残業代、夜間割増、休日割増、通勤手当、皆勤手当、家族手当、単身赴任手当、資格手当、管理職手当、特殊勤務手当、宿直手当・・・・いろいろありますがもとにかく月単位で出るほとんどのものが対象となると思ってもらえればいいです。
ボーナスは、年3回以下の支給であれば報酬月額には含まれません。
また、別枠で社会保険料を取られます。

しかし短時間労働者に対して、この度適用されることになる社会保険加入ラインの88,000円に含まれるものは上の説明とは大分違ってきます。

月額賃金88,000円の算定対象は、基本給と一部の諸手当のみなんですね。

88,000円に以下のような賃金は算入されません。

・ 残業代(割増部分だけでなく全て)
・ 休日労働の賃金(全て)
・ 深夜労働の賃金(通常勤務が深夜労働であれば割増部分のみ)
・ 通勤手当
・ 家族手当
・ 精勤手当
・ 皆勤手当
・ 結婚手当などの臨時的な賃金
・ 賞与(ボーナス)

ちなみに、社会保険加入後に月額賃金が88,000円未満となった場合は、雇用契約等が見直されて88,000円を下回ることが明らかになった場合を除いて、加入したままとなります。
ただし、雇用契約等に変更はなくても、状態的に88,000円を下回る状況が続く場合は、実態を踏まえた上で外れることになります。

何時間働くとパート主婦は社会保険に入らないといけないの?

社会保険に加入する人は〝常用的使用関係〟にあたる場合でした。
社会保険加入する必要のある常用的使用関係は今まで、「1日又は1週の所定労働時間」と「1ヶ月の所定労働日数」の両方が、同じ事業所で同じような業務をする人のだいたい4分の3以上ある場合でした。
しかし、2016年10月からは 1日の所定労働時間が関係なくなり、だいたい4分の3ではなくきっちり4分の3以上となり、曖昧さが少なく なりました。

ただし、これはあくまでも本来の社会保険加入の時間的要件であり、4分の3の基準を超えていなくても、以下の5つの要件に全て当てはまる短時間労働者は社会保険に加入することになります。

① 週の所定労働時間が20時間以上であること
 1週間の通常の労働時間のことです。
 就業規則や雇用契約書等で決まっていればその時間です。
 1ヶ月単位で決まっている場合は1ヶ月を12分の52週とします。12(月)を掛けて52(週)で割ることで1週間の所定労働時間を算出します。1ヶ月が4.3週強ってとこですね。
 月の所定労働時間に例外的に多かったり少なかったりする月がある場合は、その月を除いて算定します。
 1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合は平均を出します。
 定められた所定労働時間が週20時間未満の人が業務の都合上、実際の労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となれば、引き続き同様の状態が続くか、続くことが見込まれる場合、実際の労働時間が20時間以上となった月の3ヶ月目の初日に社会保険に加入することになります。
 短時間正社員は、従来どおり、所定労働時間の長短にかかわらず、社会保険加入です。
② 雇用期間が1年以上見込まれること
 特に期限がなく雇われる場合(普通そうです)。
 雇用期間が1年以上ある場合。
 雇用期間が1年未満であっても雇用契約書に更新すること、あるいは更新される可能性があることが明示されている場合。
 雇用期間が1年未満であっても同様の雇用契約で更新して1年以上雇用されている人がいる場合もですが、1年以上雇用しないことが約束されている場合は含まれません。
③ 賃金の月額が8.8万円以上であること
④ 学生でないこと
 雇用保険と同様なのですが生徒や学生は要件を満たしても社会保険加入の対象外です。
 生徒とは中学校、高校に在籍する人で、学生とは大学や専門学校などに在籍する人です。
 ただし、卒業がほぼ確実で卒業前に就職し、その後も引き続き同じところで働く予定の場合や、休学中、大学の夜間学部や高校の夜間等の定時制に通う場合は、加入対象となります。
⑤ 在籍する会社が501人以上であること
 詳しくは下記で。

●社会保険加入後の保険料が気になる方はコチラへ!
年収が増えても社会保険料が上がらない方法は?決め方と計算方法を詳しく解説

短時間労働者が社会保険加入対象となる500人を超える大会社とは?

パート・アルバイトなど短時間労働者の社会保険加入要件はいろいろハードルが低くなり?より多くの人が加入しなければいけない状況になりました。
しかし現状、 小さな会社で働いている人には関係ない ことなんですね。

いくら毎週20時間以上働いても、いくら88,000円以上の給料を毎月貰っていても、本来の社会保険の加入要件に該当しないのであれば、500人もいない会社で働いているのなら関係ない話なんです。
今のとこ・・・・・。

本来の社会保険加入要件とは、常用的な使用関係にあるかどうかで判断します。
常用的かどうかの判断は、「1週の所定労働時間」及び「1ヶ月の所定労働日数」が、同じ事業所で同じ業務をする人の4分の3以上の場合です。
短時間労働者の社会保険加入は、この条件に当てはまらなくても上に記載した5要件に該当すれば加入しなくてはならないってものなんですね。

500人を超えるというのは、つまり501人以上ということです。
そしてこの500人という人数は本来の厚生年金保険の被保険者数となります。
全て従業員ではありませんし、社員だけというわけでもありません。
イメージとしては社員プラス一定のパート、アルバイトという感じでしょうか。

そして、その人数が1年で6ヶ月以上500人を超えることが見込まれる場合は特定適用事業所として短時間労働者の社会保険加入対象の会社等となります。

そして、いくつもの事業所がある 会社(法人)の場合は全ての事業所の厚生年金保険の被保険者の総数 でカウントします。
法人じゃない場合、つまり 個人事業の場合は事業所ごとの厚生年金保険の被保険者の数 だけでカウントします。
実際問題は法人化していなくて一事業所だけで500人を超える従業員がいるとこ自体ほとんどないでしょうから、大抵の人は会社全体で見ると思って頂ければ良いでしょう。

ちなみに、一旦500人越えの適用事業所となった後、500人を超えなくなった場合は、引き続き特定適用事業所であるものとして取り扱われます。
ただし、使用される被保険者の4分の3以上の同意を得て、特定適用事業所不該当届を出せば、特定適用事業所ではなくなることは出来ます。

だいたい、イメージは掴めましたでしょうか?
 
※分かり易く表現するために正確ではない部分もあると思いますがご了承ください。

まとめ

  • 2016年10月から短時間労働者に対する社会保険加入の枠が拡大された
  • 社会保険加入の収入のラインは月給8万8000円

  • 88,000円には残業代や交通費は含まずに計算する

  • 短時間労働者の社会保険加入要件は、週20時間以上労働、月給88,000以上、1年以上雇用、学生ではない、大会社の5要件に該当すること

  • 対象となる大会社は501人以上の本来の厚生年金加入対象者の人数で、法人の場合は全ての事業所の人数を合計する
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