自営業を始めて個人事業主になったら、大変なのが確定申告。
初めてで慣れないとその手間は結構なものです(~_~;)
けど、ちょっと待って!
そもそも、確定申告って絶対にしないといけないの?
今日は、そのあたりの疑問を明確にしていきましょう。
目次
確定申告をしなくてもいい自営業者がいるってホント?
会社員であれば納税は会社が勝手にやって給料から天引きしてくれていますよね。
しかし、個人事業主となれば自ら確定申告を行い、自ら納税をしなければなりません。
これは、いわば国民の義務ですから、やならければいけない事です。
しかしです・・・・
実は、自営業を始めて個人事業主となっても、確定申告をしなくて良い人もいるんですよ。
さて、それはどんな人達なのでしょうか・・・・
それは、所得税が掛かってこない人!
つまり、収入よりも経費の方が多ければ、所得税はかかりません。
0円です。
つまり、赤字であれば確定申告はあえてしなくても良いんです。
もちろん、してもいいんですよ!
また〝収入-経費〟がマイナスになる赤字でなくても、所得税が掛からないこともあります。
〝収入-経費〟でいわゆる所得が出てくるわけですが、そこからまだマイナスできるものがあります。
そう、それが所得控除!
社会保険料控、医療費控除、生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除・・・まぁ、結構いろいろあります。
所得金額からこれらを差し引いてマイナスであれば、所得税は発生しません!
厳密に言えば、マイナスになっていなくても、2,000円未満であれば発生しません。
税率を掛ける前の金額を課税標準額といいますが、これが1,000円未満の場合は切り捨てとなり、納税確定額が100円未満の場合も切り捨てとなるからです。
日本の所得税は累進課税で、課税対象額が195万円未満であれば税率は5%です。
つまり、2,000円以上の課税対象額があって始めて納税確定額が100円以上となるんですね。
気をつけておきたいのは、サラリーマン時代に副業をしていた方は、副業で20万円の収入がなければ申告不要でしたが、自営業者として始めた場合は、例え収入金額が20万円未満であっても、上記の条件に当てはまらなければ、つまり収入金額から経費と所得控除を差し引いてもマイナスにならなければ確定申告をする必要があります。
もう一つ気をつけておくのは、青色申告特別控除や専従者控除は確定申告をしてはじめて控除が認められるものですので、それをマイナスしてはじめて所得税が掛かってこなくなる場合は、確定申告をする必要が出てきます。
確定申告をしなくて良くてもした方が良い場合
さきほど説明した条件に当てはまり、確定申告をしなくて良い人でも、あえて確定申告をした方が良い場合が大きく分けて2パターンあります。
〝した方が良い〟ですから、あえてしなくても構いません。
それは本人の自由です。
では、あえてした方が良い場合とはどんな場合なのでしょうか・・・
1つは青色申告の承認の申請を受けていて、赤字の繰越しをしたい場合です。
青色申告者は純損失、つまり 赤字を3年間は繰り越して翌期以降の黒字と相殺することが出来る んですね。
ちなみに法人は9年間も繰り越せます。
もう1パターンは、日々の報酬の支払いを受けているときに、相手方に源泉徴収されている報酬がある場合や、前年分の状況から予定納税をしている場合です。
開業したての人や、前年の所得税が15万円未満の方には関係ありませんが、源泉徴収をされていたり、予定納税をしているということは、所得税の前払いをしている状況なので、1年を終えた結果、所得税が0になる場合は、例え確定申告の義務がなくても、確定申告することで納めた税金が還付されます。
金額が少額で面倒ならしなくても良いですが、そこそこ戻ってくるならやっておくべきですよね。
確定申告をしなければ、これらの事前に納めた(納めさせられた?)税金は1円も戻ってきません。
所得税の確定申告をしなくても住民税の申告は必要?
確定申告とは、つまりは所得税の申告です。
しかし事業を行うことによって発生してくる税金は所得税だけではありません。
住民税や事業税というものが存在します。
これらの申告はどうなるのでしょうか?
所得税の確定申告をしていれば、税務署から市区町村にデータがまわるので、わざわざ住民税の申告などする必要はありません。
しかし、確定申告をしなかった場合は、住民税の申告を市町村に申告する必要は出てくるのです。
所得税と個人住民税では、扶養控除などに違いがあり、所得税が掛からない場合で住民税は発生してきたりするんですね。
また、住民税も掛からない場合でも、この申告をしておかないと国民健康保険料の計算が出来ませんし、いろんな面で必要なこともある非課税証明を発行してもらう事も出来なくなってしまいます。
ちなみに個人事業税は、個人住民税の申告をすることで、県などにデータがまわるので、改めて申告の必要はありません。
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