最低賃金2年連続25円増!2017~2018地域別一覧表と都道府県格差

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日々お勤めの皆さん、その中でも特にパートやアルバイトでお勤めの皆さん!
〝最低賃金〟という言葉をご存じですか?
労働者の最低限の賃金が法律で保証されているんです。
ちなみに時給で表示されます。

従って、雇い主はこの最低賃金を下回る金額で働かせることは違法で許されません。
けど、実際のところ知ってか知らずか、 下回った時給であることは結構あります 
あなたの働いているところは大丈夫ですか?

この最低賃金は、年に1回改定されるのですが、それが毎年10月のことです。
で、2017年~2018年の最低賃金が決定しましたので、各都道府県の最低賃金の一覧など掲載しておきますね。

新しい最低賃金が今の時給を上回っているのに昇級しなかったら、それは違反ですからちゃんと言って時給アップして貰ってくださいね。
それを、なんやかんや言ってしてくれなければ、相当なブラックですよ。

●最新の情報はコチラ
2018~2019最低賃金の上げ幅が過去最高!都道府県別一覧表

●改定前の最低賃金はコチラで確認できます。
2016~2017最低賃金(都道府県別) 

目次

最低賃金が2年連続25円増!

今年、平成29年10月以降からの最低賃金は全国平均25円アップ848円となりました。
この最低賃金は、来年の平成30年の10月改定まで適用されます。

これは、 昨年に引き続き過去最高の増加額 となります。
ちなみに、一昨年は18円増で過去最高の増加でしたから、去年と今年の25円増は結構なものであることがお分かり頂けるかと思います。
実に3年で68円の増加ですからね。

25円増だと、1日8時間で月20日働けば月4,000円の収入増となります。
68円違うと、同条件で1万円以上も違ってきますね。

最低賃金は時給で出ていますが、月給の人は給料を働いた時間で割る感じで計算します。

●最低賃金についての細かいあれやこれやは、こちらで分かり易く解説していますので、ご確認ください。
>>最低賃金は誰が対象?計算方法は?手当は含まれる?産業別最低賃金とは

最低賃金2017~2018年地域別一覧表

都道府県別の平成29年~平成30年の最低賃金の一覧表です。
去年からの増加額と適用日も入れておきますので、あたたの地域をチェックしておいてください。
改訂は10月といっても、都道府県によって微妙に日が違いますよ。

平成29年~平成30年 地域別最低賃金(時間額)

都道府県最低賃金額
カッコ内は改定前
引上額改定日
北海道¥810(786)24円10/01
青森¥738(716)22円10/06
岩手¥738(716)22円10/01
宮城
¥772(748)24円10/01
秋田¥738(716)22円10/01
山形¥739(717)22円10/06
福島¥748(726)22円10/01
茨城¥796(771)25円10/01
栃木¥800(775)25円10/01
群馬¥783(759)24円10/01
埼玉¥871(845)26円10/01
千葉¥868(842)26円10/01
東京¥958(932)26円10/01
神奈川¥956(930)26円10/01
新潟¥778(753)25円10/01
富山¥795(770)25円10/01
石川¥781(757)24円10/01
福井¥778(754)24円10/01
山梨¥784(759)25円10/13
長野¥795(770)25円10/01
岐阜¥800(776)24円10/01
静岡¥832(807)25円10/04
愛知¥871(845)26円10/01
三重¥820(795)25円10/01
滋賀¥813(788)25円10/05
京都¥856(831)25円10/01
大阪¥909(883)26円09/30
兵庫¥844(819)25円10/01
奈良¥786(762)24円
10/01
和歌山¥777(753)24円10/01
鳥取¥738(715)23円10/06
島根¥740(718)22円10/01
岡山¥781(757)24円10/01
広島¥818(793)25円10/01
山口¥777(753)24円10/01
徳島¥740(716)24円10/05
香川¥766(742)24円10/01
愛媛¥739(717)22円10/01
高知¥737(715)22円10/13
福岡¥789(765)24円10/01
佐賀¥737(715)22円10/05
長崎¥737(715)22円10/06
熊本¥737(715)22円10/01
大分¥737(715)22円10/01
宮崎¥737(714)23円10/06
鹿児島¥737(715)22円10/01
沖縄¥737(714)23円10/01
全国加重平均¥848(823)25円

※ 1 カッコ書きは、平成28年度地域別最低賃金額
※ 2 「改定日」欄の日付は異議審がない場合の最短のもの

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最低賃金の都道府県格差は更に拡大

今回の上げ幅である25円というのは全国平均です。
しかし上記の表の各都道府県を合計して47で割っても25円の増加にはなりません。
ここでの平均は、単純平均でなく加重平均が使われているからです。

加重平均での計算方法は、影響を受けるものの全ての数を計算に反映させます。
従って 労働者の多い都道府県の影響が大きくなる んですね。
最低賃金の場合でいうと、労働者の多い都道府県の平均賃金は高い傾向にあるので、加重平均額は単純平均額よりも多くなります。
ですから、全国平均である848円を上回る都道府県は、東京(958円)、神奈川(956円)、大阪(909円)、埼玉(871円)、愛知(871円)、千葉(868円)、京都(856円)のたった7都府県しかないのです。

そして増え幅は、今回多いところで26円、少ないところで22円と4円の差があります。
元々高いところはより高く、元々少ないところは増え幅も少ない傾向があるので地域差は拡がって行きますよね。

ちなみに最低賃金が最も低い県は737円で、沖縄、鹿児島、宮崎、大分、熊本、長崎、佐賀、高知の8県です。
九州地方は福岡以外の全県ですね。

最低賃金は東高西低の傾向があります。

まとめ

  • 最低賃金とは労働者に法律で保証された最低限の賃金
  • 最低賃金は毎年10月に改定される

  • 最低賃金を下回る時給で働かせている事業所は結構ある

  • 2017年の最低賃金は2年連続で過去最高の全国平均25円アップの848円

  • 最低賃金の改定月は10月だが、都道府県によって日は違う

  • 全国平均の平均は単純平均ではなく加重平均

  • 加重平均額を上回る都道府県は、たった7都府県

  • 平成29年の最低賃金の増え幅は26円~22円
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