年収が増えても社会保険料が上がらない方法は?決め方と計算方法を詳しく解説

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社会保険料の負担って、会社が半分出してくれていると言ってもかなり大きいですよね。
特に家計を補うためにパートをしているのに、130万円の壁や106万円の壁を破ってしまい、夫の扶養から外れてしまった奥様方なんかは尚のことだと思います。

多くの社会保険料を払えば、もちろんそのリターンも大きくなるのですが、ここではそれは置いといて、今より多くの収入を得つつも社会保険料を増やさない方法をお話ししたいと思います。

●130万円の壁についてはコチラをご覧ください。
パート主婦の106万円の壁を分かり易く正確に|130万円と103万円

●106万円の壁についてはコチラをご覧ください。
社会保険106万円の壁|月給や残業代は?何時間働く?500人超えの会社とは?

目次

年収が増えても社会保険料が上がらない方法は?

単純明快に言いますと、 4~6月に支給される給料を抑えつつ他の月は頑張る 
ただ、それだけです。

給料が時給算定によるパートさんやアルバイトの場合はそうすることによって、年収ベースで考えると、給与の割に少ない社会保険料で抑えられる事が多いでしょう。

では、その根拠が理解できるように、社会保険料の決定方法を見ていきましょう。

社会保険料の決め方はどうなってるの?

社会保険料の決定方法はどのように行われているのか詳しく解説したいと思います。

社会保険料は年収で決まらない

社会保険料は年収で決まると思っている人も多いようですが、そうではありません。
健康保険と厚生年金保険の社会保険料の計算に用いられるのは〝標準報酬月額〟というものです。
ちなみに130万円の壁については、標準報酬月額は関係ありません。

この標準報酬月額は毎年、 4月、5月、6月の報酬の平均 で決まります。
4月~6月分の給料ということではなく、あくまで支給ベースです。
ですから、例えば月末〆の翌月10日払いであれば3月~5月分の給料で見ることになります。
そして、その年の9月から翌年8月まで基本は1年間固定なんですね。

では、この標準報酬月額の報酬とはいったい何を指すのでしょうか?
基本給でしょうか? 手取り額でしょうか? 給与総額なのでしょうか?

実は社会保険料を決める標準報酬月額の報酬とは、ほぼ全てと思ってもらって良いと思います。
つまり給与総額ですね。

ですからこの時期だけ残業を目一杯頑張ってしまうと、1年間、実際の収入より多めの社会保険料を負担するなんて事になることもあるのです。

標準報酬月額の報酬には、基本的な給与の他、残業代はもちろん各種手当、つまり役職手当、住宅手当、家族手当、食事手当、それに通勤手当なども含まれてきます。
通勤定期や食事が現物で支給されたとしても含まれます。
ただ、出張手当や、臨時的に支払われる各種の祝い金等や、大入り袋などは含まれません。
現物支給の作業服なども含まれません。

あとボーナス(賞与)は、年3回までの支給のものは標準報酬月額には含まれず、標準賞与額となり月々の給料とは別になりますが、ボーナスから天引きされることになります。

社会保険は4月から6月支給の給与で決まる

先ほども言いましたように標準報酬月額は4月、5月、6月支給分の給与総額によって決定します。

具体的には、この 3ヶ月間の報酬総額(給与総額)をその3で割った額 となります。
ただし、いずれの月も支払の基礎なる日数が17日以上の場合で、17日に満たない月は含みません。
例えば4月支給分が15日、5月支給分は18日、6月支給分は17日働いている場合は5月と6月の支給分だけで算定します。
17日を超える月が1月だけの場合はその月だけで算定します。

また、いずれの月も17日未満であった場合は、3ヶ月のうち15日以上17日未満の月の平均を報酬月額とし、3ヶ月とも15日未満の場合は、元々の標準報酬月額となります。

ただし106万円の壁を突破したことによる社会保険の加入者、つまり特定適用事業所に勤務する短時間労働者の定時決定は4月~6月支給分の各月の働いた日数が11日以上で算定されます。

給料が大幅に増額または減額した場合

社会保険料はこのように4月~6月分支給の給与により、定時決定という方法で決められます。

しかし、以下の3つの条件を全て満たす場合は定時決定によらず社会保険料が変更となります。
これを随時改定といいます。

  • 昇級や降級により固定的賃金に変動があった。
  • 給与の変動月からの3ヶ月間に支給された報酬総額の平均額が、これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。 ※等級については後で説明します。
  • 3ヶ月とも支払基礎日数が17日(特的適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。
  •  
    つまり大幅な給与変動があれば、社会保険料改定時期以外であっても変更されることがあるのですが、パートやアルバイトの場合で、働く時間数が多くて給与が増えたりしても、時給や日給自体に変更がなければ随時改定は行われないということです。

    標準報酬月額を保険料額表に当てはめる

    標準報酬月額が決まれば、後はこの額を健康保険・厚生年金の保険料額表という表で、何等級に該当するか確認すれば、社会保険料が分かります。

    この保険料額表は都道府県によって、また時期によっても変動はありますが、ネットですぐに拾ってくることが出来ます。

    リンクを貼っておきますので、ご自身のお住まいの都道府県のものでご確認ください。

    都道府県毎の保険料額表

    社会保険料の具体的な計算方法

    1つ事例を出しておきます。

    ※飲食店で働く神戸市の45歳のパート主婦の場合

    ●平成28年の定時改定
    ・4月支給給与13万円 労働日数22日
    ・5月支給給与12万円 労働日数20日
    ・6月支給給与14万円 労働日数23日

    ・13万円+12万円+14万円=39万円
    ・39万円÷3ヶ月=13万円

    ★標準報酬月額は13万円

    ・兵庫県の平成29年5月納付分の表の当てはめる
    ・45歳なので健康保険料は介護保険第2号被保険者に該当する場合に該当
    ・飲食店勤務なので厚生年金保険料は一般の被保険者に該当

    ●健康保険料 10等級
     7,845.7円(折半額)

    ●厚生年金保険料 7等級
     12,181.94円(折半額)

    ★社会保険料 20,027.64円

    まとめ

  • パートさんやアルバイトさんが年収を増やして社会保険料を抑える方法は、4月~6月に支給される給料は抑えめにして、他の月は頑張って働くこと
  • 社会保険料は年収ではなく標準報酬月額というもので決まる

  • 標準報酬月額の報酬には残業代の他、各種手当ても含まれる

  • 標準報酬月額は4月~6月支給の給与で決まる

  • 社会保険料は基本、9月から翌8月まで固定

  • 給与の大幅な増減があると改訂時期でなくても社会保険料が変更されることがある

  • 労働時間数が増えて給与が大幅に増額しても、固定給や時給等に変更が無ければ、社会保険料が途中で変更されることはない

  • 社会保険料は保険料額表で確認できる
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