平成天皇の誕生日は12月23日で、現在、天皇誕生日という祝日となっています。
しかし天皇が変わると、祝日はどうなるのか?
またこれからどうなっていくのか?
今回はその天皇誕生日の疑問について解説していきます。
目次
天皇誕生日で12月23日は祝日だけど平成天皇が退位したらなくなるの?
平成である現在では、12月23日が天皇誕生日であり、国民の祝日となっています。
しかし、今の天皇は2019年4月30日に退位することが決まっていますね。
そして、今の天皇誕生日は、しばらくは祝日ではなく、平日にすることを政府が検討していると発表されています。
また、2020年からは天皇誕生日が2月23日に変更される予定とされています。
代替わりとなる2019年は、2月23日は次の天皇がつく(即位)前であり、12月23日は今の天皇が退位した後となるため、天皇誕生日は設定されないと言われています。
2019年は祝日が1日分減ってしまう ことになりますね。菅官房長官は12月21日の記者会見でこのように言っています。
「どのような日を国民の祝日にするかは多様な論点がある。皇位継承後の12月23日を平日とするのか、あるいは新たな国民の祝日とするのかについては、国民各層の幅広い議論が必要だと思う」
と、考えを述べています。
簡単に言うと、今の天皇誕生日を今後祝日にするかは、国民1人1人の意見によるだろうということです。
2019年以降は新しい天皇の誕生日が天皇誕生日になるの?
今までは天皇が亡くなり、次の天皇が決まってから天皇誕生日などの祝日が設定されていました。
しかし、今回は生前退位ということで、特例法が適応になると言われています。
先ほども少し触れましたが、天皇の生前退位に向けた特例法では、次の天皇への引継ぎの時に「天皇誕生日」を皇太子の誕生日である2月23日に改めると定められています。
天皇誕生日は、特例法に合わせて祝日法の一部も改正され、皇太子が天皇になった後、天皇誕生日を2月23日に変更することとしています。
ですが、12月23日(今の天皇誕生日)については触れられていません。
今の天皇誕生日については、前述した通り、しばらくは平日になるようです。
天皇誕生日の祝日は過去は別の日だった?
天皇誕生日は、日本の国家の日(ナショナル・デー)とされています。
これは、天平元年(729年)に「千秋節」と名前を変えて改められたのですが、19年後の天宝7年(748年)には「天長節」に改めら、昭和23年(1948年)までは、天長節(てんちょうせつ)と呼ばれていました。
そして、第二次世界大戦後の昭和23年(1948年)に祝日法が制定され、翌年以降は天皇誕生日として国民の祝日と定められました。
因みに過去の天皇誕生日は、今も祝日として設定されている場合もあります。
明治天皇の誕生日である11月3日 は、退位してから15年後(1927年)に「明治節」という祝日として制定されました。しかし、戦後の1948年に、11月3日は「国民の祝日に関する法律」によって「文化の日」と改められ、祝日となりました。
昭和天皇の誕生日である4月29日 は、退位した1989年に「みどりの日」として新たな祝日となりました。名前の由来は、昭和天皇が植物学者だったことが関係しています。
しかし、いろんな法定の改正によって、2007年には4月29日が「昭和の日」と改められ、「みどりの日」は5月4日となりました。
明治天皇と昭和天皇の誕生日は、それぞれ「みどりの日」(4月29日:現在では5月4日)と「文化の日」(11月3日)として祝日となっています。
一方、大正天皇の誕生日は、現在は祝日にはなっていません。
大正天皇の誕生日は8月31日 です。しかし、8月31日は祝日として残っていませんね。
それは、大正天皇が退位されたあと、「名前を変えて残そう」という運動がなかったことや、大正時代が15年間と短かったこと、明治天皇や昭和天皇のように後世に伝えたい偉業が無いことなどの理由が言われています。
しかし、なぜ祝日として定まっていないかというと、祝日法という法律で定められなかったからです。
まとめ
それどころか、2019年は祝日が普段より1日少ないようなので、残念に感じる方が多いのではないでしょうか。
今後の国民1人1人の声によって変わるようなので、期待せずに祝日になる事を祈るばかりです。