自転車の違反で講習義務化|悪質な運転とは|青切符?赤切符?

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つい先日の6月1日から
改正道路交通法が施行されました
今回の改正の一番の目玉はなんといっても
自転車運転に関することです

さて、どのような法律が出来たのか見ていきましょう

目次

6/1から自転車の違反で有料講習の受講義務発生

表題のとおり、6月1日から自転車の運転者を対象とした
自転車運転者講習制度〟というものが始まりました
この講習を受けなければならない人は、悪質・危険な自転車の運転者!!
例えば、信号無視などの危険行為を3年以内に2回以上摘発された
14歳以上の悪質な自転車運転者が対象となります

さて、この自転車運転者講習とは
いったいどのような講習なのでしょうか?
まず3年以内に2回目の摘発をされてしまったら
公安員会から自転車運転者講習の受講命令が来るようです

ちなみに、この命令を受けてから3ヶ月以内の指定された期間内に
講習を受けなければ5万円以下の罰金が科せられます

講習の受講料は5,700円で
講習時間は休憩時間を除いて3時間です

3時間の講習内容はこんな感じになってます

 5分間 事前説明
20分間 小テスト
15分間 被害者及び被害者遺族の声
20分間 犯しやすい違反行為と危険性の疑似体験
 休憩 5分~10分
15分間 体験談 社会的責任 人生設計上のリスク
20分間 自転車ルールの徹底
40分間 個人ワーク討議 学習シートに記述
 休憩 5分~10分
10分間 再小テスト
35分間 総括 感想文


悪質な自転車の運転って具体的にはどんな運転なの?

悪質な運転、危険な運転といっても
具体的にはどんな運転がそう見なされるのでしょうか

具体的には14の〝危険行為〟というものが定められました
この危険行為に該当する運転が
悪質・危険な自転車運転ということになります
それでは、14の危険行為を1つずつ見ていきましょう

1 信号無視(道交法(以下同じ)第7条)
 説明の必要もないですね。もちろん赤も黄もです
 
2 通行禁止違反(第8条1項)
 大きな立体交差道路のオーバーパスやアンダーパスで歩道が無い部分では自転車通行禁止の標識が設置されている場合があり、高速道路や自動車専用道路でも自転車通行禁止の標識が設置されています。
 その道路を通行した場合は違反です
 
3 歩行者用道路における車両の義務違反(第9条)
 歩行者天国などの車道を一時的に歩行者に開放している場所で、通行を許可された自転車などが通行する場合、歩行者用道路では特に歩行者に注意して徐行しなければならない決まりがあります。
 ちなみに「徐行」の定義は「車両等が直ちに停止することができるような速度 で進行することをいう。」と定められています。
4 通行区分違反(第17条第1項、4項、6項)
 最近では自転車ブームもあり割と知られてきたことですが、そもそも自転車は法律上、車両扱いされます。そして、車両は歩道と路側帯と車道の区別がある道路では車道を通行しなければならいので、車両扱いの自転車は意味無く歩道を走ってはいけません。
 他、左側通行のことや路面電車の停車駅、安全地帯等の通行区分についても規 定があります。
5 路側帯通行時の歩行者の通行妨害(第17条の2第2項)
 構造的に歩道が無い道路で歩行者が安全に通行出来るための部分をはっきりさせるため、車道の端に白線を引いて車道と区分している部分を「路側帯」といいます。
 白線1本の場合は自転車も通行できますが、歩行者がいる場合には、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません。
6 遮断踏切立入り(第33条第2項)
 信号無視と一緒で説明の必要はないかと思いますが、遮断機が下りようとして いるとき、当然折りきったあとも、そして遮断機が下り出してなくても警報器が 鳴っている状態で線路内に入ってはいけません。
7 交差点安全進行義務違反等(第36条)
 基本は、信号の無い交差点を直進する時は左から来る車両の進行が優先されます。しかし、交差する道路が進行する道路より広かったり、道路標識で優先道路と示されている場合等、いろいろ例外の規制もあります。
 つまりは、優先者を妨害してはいけないということです。
8 交差点優先車妨害等(第37条)
 信号の無い交差点を右折する場合、自転車などの軽車両は出来るだけ交差点の側端に沿って徐行して通行しなければなりません。そして、右折して進行方向が変われば7と同じように左側から来る車両が優先となります。
9 環状交差点安全進行義務違反等(第37条の2)
 環状交差点とはフランスの凱旋門付近にある信号のないロータリー状のような交差点をいい、日本では最近東京都多摩市や長野県飯田市で出来た交差点のことを言いますが、ここを通行する場合のルールとして進入する際は徐行することや、交差点を通行する際は他の車両の通行の邪魔をしたりしてはなりません。
 現状では、該当する交差点を利用する事がある人は少ないと思います。
10 指定場所一時不停止等(第43条)
 一時停止の標識や道路標示のある場所では停止線の直前で一時停止をしなければなりません。運転免許を持っている方なら常識的なことですね。
 自転車でも同じです
11 歩道通行時の通行方法違反(第63条の4第2項)
 自転車が歩道を通行する場合、歩行者の通行を妨げてはいけません。
 ベルや声、音などで歩行者を立ち止まらせたり、どかしたりした場合、通行を妨げたことになりますので違反となります。
12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(第63条の9第1項)
 ブレーキが無い、もしくは前後輪どちらか一方だけの自転車を運転してはいけません。
 最近ピストバイク(ブレーキが無い自転車)の事故が多発しているようです。
13 酒酔い運転(第65条第1項、第117条の2第1項)
 言うまでもないことですね。
 ちなみに自転車運転者講習云々の前に、違反した場合は100万円以下の罰金又は5年以下の懲役です
14 安全運転義務違反(第70条)
 スマホ等を使用しながら事故を起こした場合などに適用されます。
 「運転者の安全運転の義務」として車両等の運転者は、ハンドル、ブレーキそ の他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転する義務があります。
 携帯電話の使用傘差し運転は「ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作」できないし、イヤホン・ヘッドホンの使用は周囲の音が遮断されてしまい「道路、交通及び当該車両等の状況に応じ」ることができず、脱げ易いサンダルや下駄は「その他の装置を確実に操作」できないので、違反行為となります。
 制限速度が示されていない道路での高速走行や、走行中の両手離し等の行為も、違反となります。

危険行為をしたときは青切符?赤切符?

まず、最初に言っておきたいことがあります
14項目の危険行為は何も今回新しく禁止されのでは無いという事です
元々、 自転車は道路交通法上軽車両という扱い 
14項目の危険行為の内容は、道路交通法上に規定されていたことなので
 前々から法律で禁止されている行為 なんですね
そして、その罰則も前々からあるもので何も変わっていません
何が変わったのかというと
講習制度が導入されたということだけなんです

 自転車にも青切符制度が導入されると勘違いされている方も多い ようですし
ネット上でもそのような情報もありますが
そのような事はありません

けど、警視庁の何かで「違反切符で取り締まり」って書いてたけど!?
って思われる方もいると思います
それは、そのとおりです
違反切符で取り締まりです
しかし、青切符ではありません・・・・
そう、赤切符なのです

そもそも、青切符制度とは何なのかというと
車を運転した者が違反行為を犯した場合
その行為が比較的軽微なもの(反則行為)については
一定期間(青キップが発行され反則金納付書を受け取り受理した日から8日以内)に所定の反則金額を最寄の金融機関へ納付を行えば
本来なら犯した交通違反に対し裁判による審判を受けなければならないところ
反則金を納めることで免除する制度なんです

赤切符というのは
自動車であれば軽微は違反でない場合(6点以上の違反)に切られますが
軽車両に当たる自転車の場合は、青切符の制度がないので
違反をするといきなり赤切符を切れれて、刑事処分となるのです
つまり、いきなり裁判(略式ですが)で
反則金ではなく罰金納付で前科一犯ということなんですね

問題は、この6月1日からの自転車運転者講習制度が始まって
警察がどの程度の取り締まりをするかということです
今までも自転車はいきなり赤切符といっても
実際に自転車で赤切符を切られた方は、ごく稀なのではないでしょうか?
これが、 今までよりも厳しく運用されると予想 されます
どれくらい厳しく取り締まりを行うのかが注目されますが
3年以内に危険運転を2回以上繰り返し
 自転車運転者講習を受けるということはそれまでに既に2回赤切符を切られて罰金納付をしている状態 であるということなんですね

まとめ

  • 2015年6月1日から自転車運転者講習制度がスタート
  • 危険行為となる悪質・危険な運転で2回以上摘発された14歳以上の者が対象

  • 講習を受けなければ5万円以下の罰金

  • 講習は3時間で受講料は5,700円

  • 14の危険行為に該当する運転が悪質・危険運転として取締対象に

  • 14の危険行為は前々から禁止されている行為

  • 自転車に青切符制度が導入されるのではない

  • 軽車両に当たる自転車は、青切符の制度がないので違反をするといきなり赤切符

  • 自転車運転者講習受講者は既に2回赤切符を切られ罰金納付をしている状態
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