〝さすべぇ〟ってご存じですか?
ま、自転車乗ってるときに、手で傘を差さずに固定しておくやつなんですけど(後で詳しく説明します)、先月1日から始まった改正道路交通法の影響で、自転車の有料講習が義務化され、自転車を、傘を差して運転することも違反対象であることが周知されたことから、大阪府警には「〝さすべぇ〟は構わんのか?」といった問い合わせが多くあるそうです。
※改正道路交通法の詳細はコチラ ⇒ 自転車の違反で講習義務化・・・
これ、どうなんでしょう?かまわんのでしょうか?
それでは、詳しく見ていきましょう|ω・`)
目次
自転車の傘固定スタンドさすべぇの使用は控えるように?
何故、大阪府警でさすべぇの使用についての問い合わせが多くあるかというと、さすべぇユーザーは大阪が大半だからだそうです。
さすべぇを作っている会社は愛知県の会社なのですが、その会社が販売先の半分以上は大阪だろうと言っているようです。
さすが、日本屈指の自転車保有都市だけのことはありますね。
さて、「〝さすべぇ〟は構わんのか?」に対する大阪府警の応対ですが、「けがをさせたら安全運転義務違反に問われるかも」と、使用を控えるように呼びかけているそうです。
へ~(‐ε‐)、そうなの?
じゃ、便利やねんけどやめとくか・・・・じゃ、なくて!
なに?その曖昧な回答は-ω-)?
〝違反に問われるかも?〟 〝使用を控えるように?〟
あかんのやったら、あかんでえーのとちゃうの?
かまわんのやったらかまわん言うたらえーのんちゃうの?
あ~、なんか、もう、そのグレーな感じが気持ち悪い (〝▼皿▼)
ちなみに、製造・販売元の「ユナイト」さんは、「違法なものではないのに・・・」と困惑しているとのこと、違法でないのなら、そら困惑しますわな。
さすべぇって傘固定ホルダーはどんなやつ?
それでは、ちょっと一休みして、さすべぇとはどんな商品なのか見てみましょう。
〝さすべぇ〟は、傘を固定するためのホルダーで、いろんなタイプのものが発売されています。
さすべぇは、傘固定スタンドの商品名ですが、呼び方としては、傘ホルダー、傘固定器、傘アタッチメント、傘立て、傘はさむ、傘ロックなど色々あるようで統一はされていない感じです。
さすべぇも進化して、今は〝どこでもさすべぇ〟なるものが販売されています。
〝どこでもさすべぇ〟は、その名の通り、自転車だけでなく、スポーツ観戦、釣り、園芸・農作業、キャンプ、ピクニック、車イス、ベビーカー等、何も使い道は自転車だけではないんですよ!って商品です。
もしも、「自転車がアウト!」
ってなったときのリスク管理をされているということですね。
けど、便利そうやなぁ。1つ買おうかと思います(^^)
女性には、日傘でも使い道が結構ありそうですね。
新品価格 |
結局自転車にさすべぇで傘を固定するのは違反なのか
話は戻りまして、結局、さすべぇであろうとなかろうと、傘を自転車に固定してさすのは違反なのかどうかという問題です。
大阪府警の対応は、「けがをさせたら安全運転義務違反に問われるかも」と、使用を控えるように呼びかるという何とも曖昧な状況でした。
もし、違反になるとすれば、当然、その根拠が必要です。
大阪府警のいう安全運転義務違反、これは道路交通法第70条〝安全運転の義務〟に規定されていて、同法第119条9号により、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。
第70条の〝安全運転の義務〟は、このように定められています。
「 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 」
〝他人に危害を及ぼさないような〟・・・
つまり、 事故を起こして他人にケガを負わせた場合に適用 されるんですね。
そして、「ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転」とは、どうにでも取れる内容なので、これをどう運用するかは取り締まる側次第なんです。
で、傘を差しての自転車の片手運転は〝車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作〟出来ない状態なのでアウトになったってことです。
あくまで事故を起こすとです。
片手運転が、ハンドルやブレーキその他の装置を確実に操作出来ないってのは分かります。
そりゃ、人によって上手い下手はありますが、片手運転で、両手運転と同じポテンシャルが発揮できる人はまずいないでしょうからね。
それでは、問題の〝さすべぇ〟はどうなるのでしょうか?
なんとも法律の条文を見てもなんとも分からないですね┐(´∀`)┌
つまり、どう解釈するかなんですよ。
ちなみに、自転車の交通マナーが定められた〝交通の方法に関する教則〟というものがあるのですが、それが昨年30年ぶりに改正されました。
それには、傘を差しての自転車の片手運転の事はもちろん、新たに自転車の傘の固定具の事が明記されました。
交通の方法に関する教則の第3章(自転車に乗る人の心得)第1節(自転車の正しい乗り方)の7項に規定されている内容はこうです。
「傘を自転車に固定して運転するときも、不安定となったり、視野が妨げられたり、傘が歩行者に接触したりするなどして、危険な場合があります。」
危険な場合があります?(´・ω・`)?
そりゃ、あるでしょうけどね。
ちなみに、この教則、片手運転についてはこう書いてあります。
「かさを差したり、物を手やハンドルに提げたりして乗るのはやめましよう。犬などの動物を引きながら自転車に乗るのも危険です。」
片手運転は〝やめましょう〟と〝危険です〟
さすべぇは〝危険な場合があります〟
どっちも弱い言い方ですが、さすべぇの方は更に弱いですね。
つまり、この教則自体に罰則規定はないわけなんです。
あくまで道交法上どう扱われるのかですね。
あくまでも、今回は安全運転義務違反に該当するかどうかという話なのですが、他にもさすべぇを違反にできてしまいそうな条文もあります。
道交法第55条2項には「車両の運転者は、運転者の視野を妨げてはならない」という内容が盛り込まれています。
さすべぇなどを使う事で、両手でハンドルを握れても、傘によって視野を妨げると捉えられる可能性もあるということです。
また、第55条1項には「積載のために設備された場所以外の場所に積載してはならない」という規定があります。
つまり、ハンドルは〝積載のために設備された場所〟ではないため、そこにさすべぇと傘を積載していると見なす事も出来そうです。
また、さすべぇ自体が積載装置と見なされたとしても、傘の長さがネックになってきます。
これは、都道府県毎にある道路交通法規、つまり条例がどうあるかもポイントになってくるのですが、今回の話に出て来ている大阪府だと、大阪府道路交通規則の第11条4号に軽車両、つまり自転車等の積載物の幅は「積載装置の幅に0.3mを加えたもの」と規定されています。
傘を開けば、さすべぇプラス30cmは余裕で越えますね。
高さについては「2mから積載をする場所の高さを減じたもの」とされています。
つまり、傘のてっぺんが2メートルを超えなければ良いってことなので、こっちはクリアですが、幅がアウトなのでどっちにしろです。
いずれにしても、取り締まる側がどう運用するかです。
今後の、事故の状況などによっても左右するでしょうから、さすべぇを使った自転車が重大事故を起こせば、全国的に違反の方向に行くんだろうと思います。
〝何かあったからダメ〟とするのではなく、しっかり安全性を検証して、白か黒か決めれば良いと思うのですが・・・・
大人ってそうしませんよね。あ、私も大人ですけど・・・・。
とにかく、現状としては直ちにアウトってわけではなさげですが(アウトの可能性は秘めている)、さすべぇなどの傘ホルダーを使って自転車を運転する方は、風の強い日や人混みは避けるようにするということを心掛けるが良いのではないでしょうか。
けど、違反にするならするで、事故の有無に関係なく違反にしなければ、抑止力無いと思うのですが、どうなのでしょうか。
コメント
走行中に違反で捕まりませんが
事故を起こしたら、責任取らされますょ(# ゜Д゜)
ですょ
過失割合にも、影響しますょ(# ゜Д゜)
て、事ですな
by 簡単那古と 2017-10-30
>簡単那古とさん
そうですね。
刑事、行政処分だけの話ではなく、事故を起こせば民事の側面でも影響してくるでしょうね。
by sanmon 2017-10-30