自転車専用レーンは青いペイントでも2種類|走れない?駐停車はどうする?

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最近、道路の左側に青くペイントされた
自転車専用レーンが増えてきていませんか?

これ、もう見たまんまで、自転車が走るための道なんですけど
どんな感じで使う道なのかご存じですか?

え?知らない?
じゃ、読んでみてください(`・ω・´)

目次

自転車専用レーンが青いペイントで増えてきていますね

つい、先日、道路交通法が改正されて
自転車の違反での講習制度が義務化されましたね
詳しくはコチラ ⇒ 自転車の違反で講習義務化 

自転車と歩行者による事故が急増し
歩行者が大けがをする
場合によってはお亡くなりになる事故も増えているといった社会問題からの
法改正です

自転車と歩行者との事故は歩道上で多く起こりますが
自転車は本来、車道を走らなければならないことは
最近になって大分周知されてきています
けど、これは最近ルールが変わった分けでは無いんです
自転車は、道路交通上は軽車両という区分になります
そして、軽車両も車両です
車両とは、つまり自動車です
自転車も自動車と同じくくりに入るということなんですね
道路交通法が出来た1960年からそうなっています

ただ、日本の車道のつくりは自転車に優しくありません
 自転車が車道を走るには余りにも危険な道が多い です
けど、最近は自転車ブームもあってか
ヨタヨタしながら車道の左端を走る自転車を良くみかけます
私には、自転車であんな所を走る続ける勇気がありません

けど、私が住んでいる周辺にも
  青いペイントが施された自転車専用レーン というものが
ちらほら出来てきています
冒頭の写真のやつですね
このレーンは、私でも怖がることなく自転車で走ることが出来ました
 人間は物事を色で判断することが多い そうです
ドライバーの意識として、視覚的にはっきり色分けされた
自転車専用レーンには、なかなか入りにくいもので
ここを走る車は殆ど見かけることがありません

2種類の自転車専用レーン

青いペイントで、とっても目立つ自転車専用レーンですが
これ、ひとくくりではありません

自転車専用レーンの中には
自転車専用通行帯」という法律上も規定のある本来の自転車専用レーンと
(正確には「自転車専用車両通行帯」といいます)
言わば「自転車優先通行帯」という地方時自体の条例等により設置しているものと
2種類があるのです
〝専用〟と〝優先〟、なんとなく違い分かりますよね?

自転車専用通行帯は文字通り〝自転車専用〟なので
車もバイクも人も通行してはいけません
ホントの意味での自転車のための道です
専用通行帯にもいろいろあるのですが
自転車専用通行帯もあくまで車道
つまり自転車という車両専用の車道という意味あいです

かたや、そうでない方は、あくまでも優先というだけです
自転車専用ではない、あくまで自転車を優先しましょうという車道ですので
自動車が走ることに法律上は問題ありません
ま、条例で定められているかもしれませんが・・
ただ、その道に自転車がたくさん走っていれば
そこを自動車が走るのは危険であることは当然です

見た目の〝専用〟と〝優先〟の違いですが
 専用の方は道路に〝自転車専用〟と白ペイント で表示され
車線の境界線が引かれます
また、道路標識が掲げられていることもあります
こんなやつ
  ▼
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つまり標識が揚がってなく、道路に〝自転車専用〟の標示が無ければ
例え、青くペイントされていても
それは「自転車優先レーン」ってことです
よくあるパターンは

・自転車のイラストが書いてある
・矢印だけが書いてある
・色が塗られているだけ
といった感じでしょうか

もう、お気づきかとは思いますが
 道路の色が青くペイントされているかどうかは問題ではない んです
青くペイントされていなくても
自転車専用車両通行帯の標識があったり
自転車専用と白いペイントで道路に標示されていれば
それは自転車専用レーン(自転車専用車両通行帯)なんです

ちなみに「自転車専用道」というものも存在しますが
それはサイクリングロード等のことで
自転車専用レーンとは全く別物です

世田谷の細すぎる自転車専用レーンが走れないと話題のようですが・・・

1週間くらい前にツイッターでなどで話題になっていましたが
車道の左側に自転車走行レーンを意味するような青いペイントがあり
そこにある看板にも「左側の青い部分を通行してください」とあるんですが
その青い部分が平均台の幅くらいしかなくて
ここを、自転車で走るのは相当な技術がいるやろ?ってやつです

しかし、自転車専用レーンの幅は1.5m以上を確保することが望ましいとされ
道路状況によってやむを得ない場合は1.0m以上1.5m未満とすることが出来る
となっています
また、既にお話ししましたように
青いペイントだけの場合はそもそも自転車専用レーンではないので
何の拘束力もありません
また、このような道は何も世田谷だけではありませんが
その意図は、その上を走れということではなく
この辺りを走れという意味合いだそうです
ただ、世田谷のその看板は「青い部分を通行してください」と言いきってるので
ネタにされても仕方がないですね┐(´∀`)┌

自転車専用レーンでの駐停車について

せっかく走りやすい自転車専用レーン(自転車専用車両通行帯)ですが
路上駐車が行く手を阻んでいることが結構あります
さて、駐停車禁止場所であれば当然ダメなことなのですが
駐車禁止場所である場合、つまり停車はしても良い場合は
この自転車レーンに停車しても良いのでしょうか?
自動車側からすれば、とても止めやすいのですが・・・・・

結論としては、停車はしても良いことになると思います
あくまでその場所が駐停車禁止場所であるのかどうかが問題であって
自転車専用レーンがどうかは関係ないということです
また、自転車専用レーンに停車する場合
どの部分に停車すれば良いのかと疑問が出てくるかもしれませんが
車両には道路の左側に沿って駐停車しなければならないという原則がありますので道路の左側に沿って停車することになります

ただ、この最後の一段落は、調べてみてもハッキリとしなかったので
道交法等から考えてみた上での私の私見となります
「それ、明らかに違うから!」ということであれば
突っ込んで頂ければありがたいです(^^)

まとめ

  • 自転車は車道を走るのが基本なのは昔から
  • 自転車は道交法上は軽車両といって車両(自動車等)のくくりに入る

  • 最近は青いペイントの自転車専用レーンがちらほら出来てきている

  • 法で定められた自転車専用レーンは自転車専用車両通行帯

  • 自転車専用車両通行帯には〝自転車専用〟と白いペイントが施されている

  • 自治体等が独自に付くっている自転車専用レーンは自転車専用車両通行帯とは別物

  • 青いペイントは視覚効果を狙ったもの。青いから自転車専用レーンなのではない

  • 走行不可能な幅の青いペイントは、その上を走らなければならないのではない
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    コメント

    • 自動車免許更新の時に、自転車ルールの話があったので、教官?に自転車専用道路の上の車の駐停車について質問しました。
      「違反なので、即!通報してください。」と、教えられましたが、まだ通報したことはありません。
      車側としては青い道路の外に停めるのは、かえってこわいですよね。

      誰を信じたらいいのかなぁ。

      by のり 2015-08-20

    • >のりさん
      私はお巡りさんに質問してみたのですが、はっきりした答えは返ってきませんでしたw
      即答するのも、ホントに根拠あって言っているのか疑問ですね。
      ポイントは青い道路かどうかが問題ではないってことかと思います。
      自転車専用通行帯のあるような道路は、道路の状況的に駐車OKのところはあんまり無いのではないかと思いますね、停車はOKでも。
      で、青いレーンの外に車が停車している状況は、やっぱり怖いです(((゚Д゚))) 

      by sanmon 2015-08-21

    • 青く塗られていても『自転車専用道』ではない場合、それは路側帯として判断されます。
      路側帯が設けられている道路上で車両が駐車する場合、左側に0.75mの余裕(自転車や歩行者が通行出来る幅を確保するため)を持たせて駐停車しなければならず、0.75mの余裕を持たせずに駐停車していた場合は違法駐車となります。
      『自転車専用道』とされている場合、駐車禁止の標識が無くとも、規定された車両以外の侵入及び通行は禁止されているため、駐停車も禁止です。

      by 通りすがり 2017-01-22

      • >通りすがりさん
        コメントありがとうございます。出来れば以下の2つの根拠を教えて頂ければありがたいです。
        「青く塗られていても『自転車専用道』ではない場合、それは路側帯として判断される」
        「『自転車専用道』とされている場合、駐車禁止の標識が無くとも、規定された車両以外の侵入及び通行は禁止されているため、駐停車も禁止」

        by sanmon 2017-01-23

    • >sanmonさん
      道路交通法第2条で「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。」と定義されています。
      つまり路側帯は、歩道のない道路または道路の歩道がない側の路端寄りに、白い実線等による区画線・道路標示を引くことで示されているものとされています。
      歩道がある場合、歩行者道又は自転車道と言った標識がない場合は道路構造令第八条により路肩となります。
      また、車両制限令第九条により、道路において歩道、自転車道又は自転車歩行者道が無い場合においての路肩の保護等のため、自動車やトロリーバスは、その車輪が、路肩にはみ出してはならない(ただし、警察官の命令による場合や、故障などの緊急時を除く)とされています。
      道路構造令第八条2により、車両が路肩内に駐車する場合、車両の左側に0.5m以上の余裕を持たせなければなりません。

      by 通りすがり 2017-01-23

      • >通りすがりさん
        詳細なご回答ありがとうございます。
        自転車専用車両通行帯ではなく、自転車専用道のお話しですね。

        「青く塗られていても『自転車専用道』ではない場合、それは路側帯として判断される」
        というのは自転車専用道でなければ、路側帯の表示(白い実線や破線)がなくても、青く塗られていれば路側帯と見なされるということでしょうか?
        つまり、自転車専用車両通行帯であれば、路側帯表示がなくても路側帯と見なされると・・・

        by sanmon 2017-01-24

    • 自転車専用道とは、道路法第48条の13第1項により、自転車の一般交通の用に供するとされ、専用の道路標識(325の2)が表示された自転車交通のために設けられる道路をいいます。

      道路法第48条の15第1項、道路法施行規則第4条第1項により自転車(軽車両、小型特殊自動車である農耕作業用自動車も含む)以外の通行は認められていません。
      また、自転車道の設置されている道路において、普通自転車は自転車道を通行することが原則として義務づけられています。

      道路交通法第20条第2項の規定による車道上の車両通行帯のうち、道路標示(327の4の2)等により「自転車専用」と指定されたものは、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(自転車法)」で自転車専用車両通行帯と称され、一般に「自転車レーン」と呼ばれます。
      こちらは自転車専用道道路標示(325の2)とは違い、駐車禁止の道路標示が無い場合は、道路交通法第20条第1項の通則の例外に従い、駐車が可能となります。
      このように駐車され、自転車レーンが塞がれている場合、道路交通法第20条第3項により、必ず現に通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならないとされています。

      by 通りすがり 2017-01-23

      • >通りすがりさん    
        つまり、ここでお話ししている自転車専用レーン(自転車専用車両通行帯)での駐停車は、そこが自転車専用レーンであるかどうかではなく、やはり、そこが駐停車禁止になっているかどうかで判断すれば良いってことですかね。

        by sanmon 2017-01-24

    • 自転車の方は声(態度)だけ大きいから嫌いです。
      歩行者の立場からすれば自分達も歩道に路駐してるクセにとおもっています。
      アーケードや駅前、コンビニ前etc…とにかく邪魔ですね。

      by 神奈川 2017-04-30

      • >神奈川さん
        なるほど・・・。
        立場が違えば、見える部分も違ってきますよね。

        by sanmon 2017-05-01

    • こんにちは。
      まず自転車専用道(帯)=路側帯となるかどうかですが、路側帯の定義は、歩道のない道路で車道の左側に敷かれた線より左を言う様です。歩道がある場合は外路帯と呼び、駐(停)車禁止場所以外でここで駐停車する場合は道路の左に寄せて、つまり路側帯らしき範囲(外路帯)に被せて停める事になります。路側帯があり、歩道のない道路で駐停車する場合は皆さん言われた通り左に75cm以上空け且つ右側に十分な幅(法規で具体的な数値があったと思います)を確保して停める事になります。ここで自転車専用帯ですが、自転車は車両の為、自転車専用帯は車道の一部と考えると(標識等で定められた範囲で)ここへの駐停車は可能な様な気がします。
      自転車専用帯やナビレーンは、あくまでも歩行者第一優先、保護の考えのもと、自転車=車両の根源に戻り、本来の姿で有る自転車車道走行を励行させるべく対策と考えます。但し自転車=車両でも車vs自転車となれば、交通弱者保護の観点から自転車はクルマよりに優先されるべきです。歩道で歩行者が自転車が危険で邪魔と考える事と同じで、、車道で自転車の立場になればクルマは邪魔で危険という考えが憂慮されるべきですが、何故か此処でも自転車は邪魔モノ扱いされます。要はどこへ行っても自転車は邪魔モノ扱いされる変な風潮です。確かに自転車の大半は逆走、並走、信号無視の輩が多数なので仕方ありませんが。
      クルマもクルマで駐停車違反が莫大な何ですが、自転車のマナー違反よりもあまり問われない様な気がします。
      因みに、クルマを停める定義として①停止=一時停止標識や赤信号等で、交通法規に従った停車や危険を回避する為に止める事 ②停車=短時間の人の乗降、荷物の積み降ろしで、直ちに発車出来る状態の事 ③駐車(非放置) ①②以外の状態(運転手が乗っていても客待ちや待機はこれに相当) ③放置駐車=言わずと知れた運転手も離れて停められている状態
      よくクルマを停めて運転手が乗っていれば停車と勘違いする輩も大勢いますが、あれは非放置の駐車となります。
      路線バスのバス停での時間調整は問題無いとの事(長距離バスの路上待機は非放置の駐車となる)

      そもそも、自転車専用道での駐停車と言うより、根本的な駐停車違反が問われるべきと私は思います。

      脱線も多く駄文で長々とすみません。

      by コンプライアンス 2017-06-01

      • >コンプライアンスさん
        詳しいコメントありがとうございます。
        そもそも75cmあけておくのは、歩行者が通行できるようにという意味合いだけを考えていれば良いかもしれませんね。

        by sanmon 2017-06-01

    • 自転車専用通行帯は、駐車禁止区間として指定されていなければ、駐車可能です。
      バスレーンでも、停留所の前後で禁止されていることを除けば、駐車が可能です。
      ただ、駐車禁止区間に指定しているケース、市などの条例で禁止していたりなど自転車やバス側に便宜が図られるケースが多いです。

      それらがない場合は、駐停車可能です。

      by てふてふ 2018-10-02

      • >てふてふさん
        ありがとうございます。

        by sanmon 2018-10-04

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