インフルエンザ学校登校いつから?出席停止日数|欠席?公休?診断書必要?

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インフルエンザに感染してしまったら学校は休まないといけませんよね。
その理由は、普通の風邪などよりもインフルエンザの感染力が相当高いからです。
けど、例えインフルエンザだったとしても、すぐに熱が引いて元気になる子も結構います。
予防接種を受けていれば、尚のことですね。

では、熱が引けば・・・咳が出ていなければ・・・元気であれば・・・登校しても良いものなのでしょうか?
今回はこのルールを明確に説明します。

目次

インフルエンザが治ったら学校への登校はいつから?

病院でインフルエンザって診断されたけど、熱も2日ほどで引いたしすっかり元気!
もう、全然学校行っても大丈夫そう!

なんて事は結構あります。

それはそれで結構な事なんですけどインフルにかかって、こんなに早く学校に復帰しても良いのでしょうか?(。-`ω´-)ンー

答えはダメなんです!

工エエェェ(´д`)ェェエエ工
 

では、いつから登校しても良いのでしょうか。
 

学校に登校してはいけない日は、以下のようにしっかりと決められています。

① 熱が出た次の日を1日目として5日目まで
② 熱が引いた次の日を1日目として2日目まで
上の①と②のどちらかが当てはまれば、出席停止です。
 

ですから発症して(発症は初めて発熱がみられた日)1週間も経っていても熱が引いてすぐには学校には行けませんし、熱が1日で引いても発症から5日目まではやはり登校してはいけません。

以上のとおり、 基準は発症と解熱 ですので、咳やくしゃみが残っていても登校は可能です。
ただ、周囲に配慮してのマスク装着はモラル的にも必要です。
 

インフルエンザ感染後の学校登校事例3パターン

分かりやすいように3つ事例をあげておきます。


1月20日発熱
1月22日解熱
発症翌日から5日目は1月25日
解熱翌日から2日目は1月24日
※以上から登校可能なのは1月26日

1月20日発熱
1月24日解熱
発症翌日から5日目は1月25日
解熱翌日から2日目は1月26日
※以上から登校可能なのは1月27日

1月20日発熱
1月23日解熱
1月24日再発熱
1月26日解熱
発症翌日から5日目は1月25日
2度目の解熱翌日から2日目は1月28日
※以上から登校可能なのは1月29日

インフルエンザの出席停止日数の根拠は?

では、この発症から5日、解熱から2日の出席停止期間の根拠をサラッと書いておきます。

インフルエンザの出席停止期間は文部科学省が制定する学校保健安全法と学校保健安全法施行規則いう法律で定められています。

学校保健安全法でいう学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校です。
しかし、インフルエンザの出席停止に関しては、幼稚園は別枠の規定がありますし保育園は対象外ですので、それはまた改めて記事にします。
 

この学校保健安全法によるインフルエンザ感染の出席停止期間は2012年に改正され現在のようになりました。

元々は解熱した翌日から2日だけだったのですが、抗インフルエンザ薬の使用により、発熱症状が早期に抑えられ、例え 早く熱が下がってもインフルエンザウィルスは体内に残っている状態 が多いためです。
 

インフルエンザで休んだら欠席になる?それとも公欠扱い?

普段ほとんど風邪にもかからず、皆勤賞を目指している子もいますよね。

そんな場合は、例えインフルできつい状態でも学校に行きたがる子もいるものです。
でも、インフルエンザに感染して発病してしまっては、その子の体的にも、周囲へ伝染さないためにも登校させる訳にはいきません。

けど、安心してください!

インフルエンザによる出席停止は、登校することを止められている状態ですので、 欠席にはなりません 

つまり、学級閉鎖などで休むのと同じ扱いなんですよ。
 

気を付けなければならないのは、出席停止になるのは病院でインフルエンザの診断が出てからです。
遡っての適用はありません。

ですから熱が出て学校を休みつつ、それでいて皆勤を狙うなら、休んだその日には必ず病院でインフルエンザの診断を受ける必要があります。

しかし、インフルエンザの検査は発症すぐでは陰性になることが多いのは良く知られているとおりです。
インフルエンザの確定診断を受けるためには、 少なくとも発症から12時間は経過 している必要があります。

あと、皆勤賞の取扱いについては学校によっても違うと思います。
これは、通われている学校に確認するのが一番です。
 

インフルエンザが治ったら診断書や登校許可証が必要?

インフルエンザの発症の翌日から6日目以降、かつ解熱の翌日から3日目以降であれば登校することができます。

しかし、その証明は誰がするのでしょうか?
お医者さんから診断書や登校許可証を貰う必要があるのでしょうか?

これは、 法律上は必要のない ものです。
学校保健安全法に従い発症翌日から5日間、かつ解熱翌日から2日間しっかり休んでいれば、診断書や登校許可証などなくても学校に行っていいのです。

ただし、学校によってはそれを必要とする所もあります。
 

●インフルエンザに市販の薬ってどうなのでしょうか?詳しくはコチラで!
>> インフルエンザで市販の解熱剤は飲んだら危険?大丈夫?

まとめ

  • インフルエンザに感染したら学校は出席停止になる
  • インフルエンザに感染したら発症(発熱)の翌日から5日間、かつ解熱した翌日から2日間が出席停止となる

  • インフルエンザによる出席停止は欠席にはならない

  • インフルによる出席停止があっても皆勤賞を貰えるかどうかは学校のルール次第

  • インフルエンザが治った後の登校に診断書や登校許可証は法律的にはいらないが、必要とする学校もある
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