医療費控除ライン|対象と計算方法と住民税|領収書はコピーでOK?

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2月から3月(2/16~3/15)は確定申告の季節です。
俺はサラリーマンやから、確定申告なんか関係ないわ-(-。-)y-゜゜゜
とか言って、ボサっとしている人! 大丈夫ですか?
給与所得者であるサラリーマンでも、確定申告しないとダメな人もいますが、そもそも確定申告は義務ではないけど、した方が得って人もいるんですよ。
そんなサラリーマンの方にも自営の方にも、今日は確定申告の医療費控除の気になる点について書いていきます。

目次

確定申告の医療費控除とは?ラインは10万円?

医療費控除とは?

確定申告の医療費控除とは、前年の1年間(1/1~12/31)の間に一定の医療費を支払った場合に受けることが出来る、所得控除(※)のことです。
※ 所得控除-所得税や住民税を計算するときに差し引くことが出来るもので、税金はその差し引いた金額を元に算定する。

確定申告は、自営業者やフリーランス、それにサラリーマンであっても年間収入額が2,000万円を超える人や、主な給与や退職金以外の所得の合計額が20万円を超える人などが対象となります。

そうでない普通のサラリーマンの場合は、会社に天引きされすぎていた所得税は、年末調整によって戻ってきたりはしますが、更に、 確定申告をすることによって所得税が戻ってくることが あるんです。
その1つが医療費控除なんです。

医療費控除の対象ラインは10万円?

さて、それではどの程度の医療費を使っていれば医療費控除されるのかは、10万円を超えた額からというのは割りとご存じの方も多いと思います。
これ、間違いではないのですが、誰でも一律に10万円を超えたらってわけではないんですね。
実は、総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%の金額を超えた額となります。

所得金額200万円って額は少なく感じるかもしれませんが、所得金額は年収ではありません
給与所得で言えば、収入金額(年収総額)から給与所得控除という経費とみなされる金額を差し引いた額で、計算式により算出することが出来ます。
ちなみに、平成28年分は以下のとおりです。

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
180万円を超え
360万円以下
収入金額×30%+180,000円
360万円を超え
660万円以下
収入金額×20%+540,000円
660万円を超え
1000万円以下
収入金額×10%+1,200,000円
1000万円を超え
1200万円以下
収入金額×5%+1,700,000円
1200万円以上 2,300,000円(上限)
ちなみに、平成29年もこの表は変わりますが、変わる部分は、年収1000万円を超えるような高給取りだけですので、一般庶民は関係ありません。

それでは、年収300万円の人の給与所得控除額を、この表に当てはめて計算してみましょう。

300万円×30%+18万円=108万円

給与所得控除額は108万円になりました。
これを、年収の300万円から差し引くと192万円になります。
この場合の医療費控除の適用される金額は192万円×5%で96,000円からとなり、10万円よりも低い金額から適用できることになります。

最後にまとめますと、医療費控除の対象となる金額(10万円or所得額の5%)を、所得額から差し引いて税額計算することが出来るので、その分税金が安くなるということです。
決して、 対象となる金額が丸々戻ってくるわけではありません よ。

意外に多い医療費の控除対象

それでは医療費控除の対象となる〝医療費〟とはどのようなものなのでしょうか。
一応、国税庁が発表しているものがあるのですが、とても分かりにくいので、以下に私なりに簡潔にまとめてみました。

1 病院や歯医者での治療費
  健康診断とかはダメ
2 薬局とかでの医薬品の購入費
  病気の予防や健康増進が目的のものはダメ
3 病院や介護施設などの入院費や入所費
4 整骨院(接骨院)、針灸、あん摩マッサージの施術費
  疲労改善のためや体長を整える目的のものはダメ
5 保険師、看護師の他、療養上の世話を依頼した人に対する費用
  家政婦さんでもOKだが、家族や親類縁者に支払ったものは対象外
6 助産師による分べんの介助費用
7 介護福祉士等によるたんの吸引や経管栄養の費用
8 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
9 診療や治療、施術の介助を受けるために直接必要なもの
例えば、通院費用、入院中の部屋代やベッド代(差額ベッド代は除く)、食事代、診療を受けるために使用した公共交通機関の運賃(交通費)、松葉杖、補聴器、義足などの医療用器具の購入費用

ただし、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

どうです?
結構、対象は多いと思いませんか?

病院での治療費だけでなく、整骨院や鍼灸などの施術費用、薬局での薬の購入費用、介護費用、交通費なんかも対象なんですね。
ただ、交通費は公共交通機関のみが対象です。
 

ひとつ医療費控除について大きな考案点があります。
それは、セルフメディケーション税制という新しい税制度が出来たこと。

詳しく知りたい方は以下のリンクをクリックしてください。

市販薬のレシート捨てないで!セルフメディケーション税制?対象は?

セルフメディケーション税制か医療費控除か|税金いくら戻ってくる?

医療費控除額の計算方法

さて、それでは肝心の医療費控除額の計算方法をご説明します。

まず、控除対象となる医療費は自分一人だけでなく、配偶者(夫や妻)や子供に限らず生計をともにしていれば孫や祖父母も合算することが出来ます。
また、生計をともにしていれば同居でなく別居している状態でも構いません。

そして、その全員の、先ほどお話しした医療費控除の対象となるものから、保険などで支給されたものをマイナスします。
そして、さらに医療費控除のライン(10万円or所得金額の5%)をマイナスすれば、医療費控除額が出てきます。

保険などとは、生命保険や損害保険の保険金の他、賠償金(医療費補填目的)もありますし、高額療養費や出産育児一時金も該当します。
例えば入院して5万円かかったけど、入院保険から3万円支給されていれば、その医療費は2万円という計算です。
 

医療費控除の住民税との関係は?

医療費控除をするまでもなく、 課税所得金額が0円になってしまったら ・・・・
あえて、医療費控除はする意味があるのか、それとも無いのかといった疑問がきっと出てきます。

これの答えは「状況によります。」ということになります。

状況によりとは、住民税の状況次第なんですね。

医療費控除は、所得税だけでなく、住民税の金額を決める際にも控除されます。
で、 所得税の課税所得金額が0円になっても住民税の課税所得金額は0円になっていない場合がある んですね。
つまり、そんな場合は医療費控除をしておくべきなのですが、そもそも医療費控除する手前の段階で、所得税だけでなく住民税の課税所得も0円になるのなら、医療費控除をする手間暇がもったいないだけってことになるんです。

なぜ、このような事が起こりうるのかというと、所得税と住民税とでは、同じ名称の控除でも、控除金額が異なる場合があるからなんです。

たとえば、基礎控除の他、配偶者控除や扶養控除も所得税の場合は38万円ですが、住民税は基本33万円の控除となります。
なので、所得税の負担が0円でも、住民税の計算をする場合は控除額が少ないので、住民税の所得割が発生する可能性があるんですね。
医療費控除の申告をすれば、そこから所得割を減らすことができます。
あ、均等割は別物です。

住民税の課税所得がゼロになるかどうかは、各市区町村のホームページなどで確認し、計算してみましょう。
医療費控除の書類を準備するよりも、その方が手間はかかりませんので。
 

税務署へ申告するときの領収書はコピーでOK?

コピーでいいのかどうか悩む人は多いようです。
けど、医療費控除も必ず原本が必要となります。

では、どうするか!(。-`ω´-)ンー

そんなときは、こんな方法で対処できます。

① 税務署に出向く場合
その場で確認してもらって、原本を返してもらう。
② 郵送する場合
 返信用封筒(切手付)を同封し、返却して貰うよう書面で伝える。
③ e-Taxの場合
 そもそも添付不要です(5年の保管義務あり)
 

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●確定申告の領収書とレシートについてはコチラをご覧ください。
レシートでも経費として有効?領収書より上?感熱紙?何年保管?提出は?

まとめ

  • 医療費控除は昨年1年間の医療費が10万円を超えた部分が対象となるが、所得が200万円未満の場合は所得額の5%を超えた部分が対象となる
  • 医療費控除の対象となるものは、病院の治療費だけでなく、整骨院や鍼灸などの施術費用、薬局での薬の購入費用、介護費用、交通費なども該当する

  • 入通院などに関して保険金などが出ている場合は、医療費からマイナスする必要がある

  • 医療費控除は所得税だけでなく住民税でも使える

  • 所得税の課税所得金額が医療費控除前に既に0円で既に課税されない状態でも、住民税は課税される場合がある

  • 税務署には領収書原本を提出または提示しなければならないが、返してもらうことが出来る
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